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所得申告参考資料とは、国民健康保険税を1年間の間にいくら納付したかを確認するものです。
なお、年末調整や確定申告の際に、領収書や所得申告参考資料等を添付する必要はありません。
令和6年1月25日に郵便局へ差し出しました。世帯主へお送りします。なお、郵便事情を考慮し、お手元に届くまで数日お待ちください。
令和5年分の社会保険料控除として、所得税確定申告または住民税の所得申告にご使用ください。
なお、特別徴収(年金天引き)された納付額は含まれていませんのでご注意ください。
※特別徴収された納付額は、日本年金機構から郵送される公的年金等源泉徴収票に記載されています。
(1)令和5年1月1日から12月31日までに国民健康保険税を納付した方(督促手数料、延滞金は除く)
(2)普通徴収(納付書または口座振替)で納付した方
※(1)と(2)の両方を満たしている方