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転居届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002829 更新日:2019年11月13日更新

転居届(鹿嶋市内でのお引越し)

鹿嶋市内で引越しをしたときに届けます。
新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

届出者

  1. 本人(15歳未満や成年被後見人の場合は法定代理人)
  2. 世帯主
  3. 代理人

必要なもの

・住民異動申請書(転居・転出・世帯変更)
・届出人の本人確認書類(詳しくは本人確認にご協力くださいのページを参照してください。)
・法定代理人が届出する場合は同意書(下記のリンクからダウンロード可)
・代理人が届出する場合は委任状(下記のリンクからダウンロード可)
・マイナンバーカード(個人番号カード)(所有者のみ)
・国民健康保険証および国民年金手帳(加入者のみ)
・介護保険者証(65歳以上の方)
・医療福祉費受給者証(該当者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
※持ち家の場合:登記簿謄本、売買契約書(写し可)
※賃貸の場合:賃貸契約書等(写し可)
※同居の場合:転居先の世帯主からの同意書

◇国保、年金、後期高齢者医療、医療福祉、児童手当、介護保険、教育委員会などに該当される方は、それぞれ担当課での手続きも必要になります。総合窓口課での手続き後にお渡しする「住民異動届出書」と、上記「必要なもの」をお持ちになり、各課で住所変更手続きをしてください。

受付窓口

市役所総合窓口課

 月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分
 第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)

大野出張所

 月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分

費用

 無料

注意事項

 届出は「新しい場所で暮らし始めてから」14日以内です。「引っ越す予定」の段階では受け付けられないのでご注意ください。

 住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
 実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
 届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに総合窓口課または大野出張所にて手続きをしてください。

 

関連書類
住民異動申請書(転居・転出・世帯変更) [PDFファイル/118KB]
未成年者(15歳未満)の転出・転居・転入に係る同意書 [Wordファイル/35KB]
委任状(住民異動届出用) [PDFファイル/76KB]
転入転居に係る同意書 [PDFファイル/81KB]

 

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