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世帯に変更があったときに届けます。
変更があった日から、14日以内に届出をしてください。
世帯の構成員の中で世帯主を変更したい場合
一つの世帯を同じ住所の中で二つに分けたい場合
同じ住所にある二つの世帯を一つにしたい場合
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに総合窓口課または大野出張所にて手続きをしてください。
※国保、年金、後期高齢者医療、医療福祉、児童手当などに該当される方は、それぞれ担当課での手続きが必要になる場合があります。総合窓口課での手続き後にお渡しする「住民異動届出書」と、上記「必要なもの」をお持ちになり、各課で世帯変更手続きをしてください。
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分
第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く) 8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分
無料
関係書類
・住民異動申請書(転居・転出・世帯変更)
・委任状(住民異動届出用)