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海岸漂着物の処理責任は、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第17条第1項の規定により、茨城県等の海岸管理者にあります。
鹿嶋市では、同法第17条第2項に規定する市町村の協力規定により、海岸管理者である茨城県ともに、協力できる範囲内で海岸漂着物の対応をしております。
鹿嶋市の海岸総延長は約20キロメートルに及び、海岸には、毎年、多量の漂着物が押し寄せるとともに、海岸利用に伴うごみが散乱し、景観・自然環境等・県内の豊かな自然への影響が心配されています。具体的な概況は以下のとおりです。
沿岸行政区、ボランティア団体やサーファーの団体等、多くの皆様の協力により、堤防陸地側に集積されたペットボトル等の海岸漂着物について、市側で収集し処分をしております。
※堤防海側に集積されたものは、砂浜が一般貨物トラックの通行に支障があるため、市側では回収ができません。
※堤防海側の集積ごみ、流木等の自然系漂着物や船舶等の処理困難物については海岸管理者にご相談願います。
※海岸漂着物は、塩分や海砂を多く含むことから市処理施設で処理ができず、埋立て処分となります。そのため、収集された海岸漂着物は、埋立処分となるごみとして処理施設内に保管しており、置場に限りがあるため、回収までにお時間がかかることがあります。
大切な地域の宝である鹿嶋の浜辺を美しく守るため、例年7月第1土曜日に、市内全域の海岸で「鹿嶋市海岸一斉清掃」を実施しています。
〇主催
日本製鉄(株)東日本製鉄所鹿島地区
鹿嶋市観光協会
鹿嶋の海岸を守る会
かしま青年会議所
鹿嶋市建設業協同組合
鹿嶋市