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令和8年度高齢者向け悪質商法・特殊詐欺被害防止共同キャンペーン


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0092982 更新日:2026年9月1日更新

高齢者を狙った悪質商法に注意!!

高齢者は自宅にいることが多いことから、訪問販売や電話勧誘販売の被害に遭いやすくなります。また、年々、手口が巧妙になり、悪質商法や特殊詐欺による高齢者の被害が依然として後を絶ちません。悪質業者は高齢者の不安をあおり、年金や貯蓄などの貴重な財産を狙っています。周囲の見守りや声掛けで、高齢者被害を防ぎましょう。

【事例】

契約している電力会社に委託されたと言う業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。昨日訪問してきて、点検後に「分電盤が古いので漏電する可能性がある。危険なので交換したほうがいい」と言われた。漏電したら困ると思い、約23万円で契約し、数日後に工事予定だ。念のため契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社と関係がない」と言われた。不審なので解約したい。

【対策】

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
  • 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。また、分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は契約している電力会社等に相談しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

リンク 高齢者向けキャンペーン(茨城県)<外部リンク>


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