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令和7年度若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0089126 更新日:2026年1月1日更新

若者を狙った悪質商法に注意!

 就職や進学などで新生活を迎える若者は、社会経験の少なさから悪質商法などの消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。若者を狙った「タスク副業」トラブルの手口と対策について紹介します。

事例

 「いいね」を押すだけの作業(タスク)で稼げるというSNS広告を見て副業に応募した。特定の広告に「いいね」を押した画像を送ると数百円が支払われたが、「高額報酬のタスクがある」と誘われやってみることにした。それには事前に指定された個人口座へ送金する必要があったが、1万円を振り込むと1万数千円が得られると知り、合計10万円を支払いタスクを完了させた。貯まった報酬額を引き出そうとすると「出金するには手数料が必要」と言われ、仕方なく3万円の手数料を支払ったが出金することができない。

主な特徴

〇簡単なタスクをするだけで報酬が得られると誘引する

 「”いいね”を押すだけ」

 「スタンプを押すだけ」

 「スクリーンショットを撮るだけ」

〇お金を稼ぐための副業なのに様々な理由をつけて金銭を要求する

 「高額報酬のタスクは事前に送金が必要」

 「ミスしたために処理費用が必要」

 「報酬を引き出すためには手数料が必要」

アドバイス

 「簡単に稼げる」ことを強調するSNS広告は、詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。お金が支払われるはずの副業で、相手からお金を要求された場合は慎重になりましょう。特に、指定された口座が個人名義の場合には注意が必要です。いったん振り込んでしまうと、被害回復には困難が伴います。少しでも変だなと思ったら、必ず誰かに相談するようにしましょう。

「おかしいな」「不安だな」と思ったら、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットライン(188)にご相談ください。

リンク 令和7年度若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン(茨城県)<外部リンク>


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