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鹿嶋市では、対象事業者の家屋・償却資産の固定資産税を免除する特例措置を設けています。
詳細は、鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例及び条例施行規則をご確認ください。
対象事業者の家屋・償却資産の固定資産税免除(3年間)
上記に加え、土地を取得した対象事業者は、家屋面積に相当する土地の固定資産税免除(3年間)
※ただし、平成31年1月2日から令和6年1月1日までに土地を取得した対象事業者は、家屋及び家屋面積に相当する土地、償却資産の固定資産税免除の期間は5年間とする。
都市計画法又は地区整備計画において下記用途地域に該当する区域
【用途地域】
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
【地区整備計画】
上記用途地域に相当する区域
毎年1月31日まで
鹿嶋市役所 総務部 税務課