○鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成24年3月21日

規則第4号

(新設又は増設の事由)

第2条 条例第2条第1項に規定するその他規則で定める事由とは,次に掲げるものとする。

(1) 組織の変更(営業権の譲渡に伴うものを含む。)

(2) 新増設に係る延べ床面積が500平方メートル未満の場合

(平28規則11・平30規則1・令元規則17・令5規則31・一部改正)

(従業者数の算定)

第3条 条例第2条第1項に規定する市内従業者数は,同項に規定する特例法人等が事務所等の新増設をした日の属する年の翌年1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は,当該日)において市内に有する事務所等の市内従業者数から当該特例法人等が当該事務所等の新増設を決定した日において市内に有していた事務所等の市内従業者数を控除した数とし,当該特例法人等は従業者の雇用に関する書類を提出しなければならない。

(令元規則17・追加)

(適用除外事業)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業

(2) 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

(3) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業

(平28規則11・平30規則1・一部改正,令元規則17・旧第3条繰下・一部改正)

(申告書等)

第5条 条例第4条に規定する申告は,鹿嶋市産業活動の活性化のための特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書(別記様式)によるものとし,市税の未納がないことを証明する書類,その他必要な書類を提出しなければならない。

(平28規則11・旧第4条繰下・一部改正,平30規則1・一部改正)

(市税の範囲)

第6条 条例第6条に規定する市税は,市民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税とする。

(平28規則11・旧第6条繰下,令5規則31・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則は,令和12年3月31日限り,その効力を失う。

(平27規則33・平28規則11・令2規則18・令5規則31・一部改正)

3 令和11年1月1日までに新増設をした事務所等に係る特例資産を取得した特例法人等に関しては,失効日後も,なおその効力を有する。

(平27規則33・平28規則11・令5規則31・一部改正)

(平成27年3月27日規則第33号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の改正)

2 鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成27年規則第71号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年1月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第17号)

この規則は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年12月22日規則第31号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

(平30規則1・全改,令4規則3・一部改正)

画像

鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成24年3月21日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)