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国民年金 第1号被保険者加入手続きについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001846 更新日:2024年4月1日更新

退職や配偶者の扶養からはずれたとき

 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人で、第2号被保険者(厚生年金または共済組合等に加入している人)または第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されいる配偶者)以外の人は、国民年金第1号被保険者です。


●申請届出詳細

申請(届出)時期

・厚生年金等に加入していた人が会社を辞めたとき

・夫(妻)の扶養からはずれたとき

 から14日以内が目安(14日過ぎていても手続きはできます)

申請(届出)資格

・勤め先を退職した人

(厚生年金または共済組合の資格を喪失したとき)
・国民年金第3号被保険者で配偶者が退職した人

(厚生年金または共済組合の資格を喪失した人)
・国民年金第3号被保険者で配偶者の扶養からはずれた人

・配偶者の年齢が65歳になった国民年金第3号被保険者

申請(届出)書

(2号→1号切り替えの場合)               

 ・国民年金被保険者資格取得届書

  (3号→1号切り替えの場合)

 ・国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書

手続きに必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・年金手帳、基礎年金番号通知書など年金番号がわかるもの
・雇用保険の離職票または事業所が発行する退職証明書または社会保険の資格喪失証明書

・委任状(手続き者が本人や同世帯者でない場合必要)

申請(届出)方法

(市役所で手続き)

 国保年金課窓口または大野出張所窓口にてお手続き

(年金事務所で手続き)

 年金事務所窓口で手続きする

 年金事務所へ届出を直接郵送する

受付窓口 国保年金課(市役所8番窓口)または大野出張所
受付時間 月曜日から金曜日(8時30分から17時15分)※ただし、祝祭日、年末年始は除く
費用

窓口での手続きは基本的に無料ですが、年金事務所などへ届出を郵送する際の郵便費用は自費になります。

任意加入

 国民年金に加入できるのは基本的に日本に住所がある20歳以上60歳未満の方ですが、次のような方も希望があれば加入できます。

 ・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で国民年金保険料を480月(満額)納めていない方

 ・日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方で、受給権がない方(特例高齢任意加入)

 ・外国に住所を移す20歳以上60歳未満の日本国籍の方

 任意加入することで納付月数が足らずに老齢基礎年金を満額受給できない方や受給権がない方の納付月数を増やすことができ、受給する老齢基礎年金の金額を増やすことができます。また、日本に住所を有してないことで国民年金に加入できない方も申請していただければ任意加入し、納付月数を減らさないようにできます。なお、任意加入は申し出のあった日から加入となり、その期間の保険料免除はできず、納付方法は原則口座振替のみになります。

 

 ●申請に必要なもの

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・年金手帳、年金番号通知書など年金番号がわかるもの

 ・金融機関の通帳とその届出印

 ・委任状(手続きされる方が本人や同世帯員ではない場合は必要)

 以下は特例高齢任意加入の方のみ追加で必要なものです。

  ・戸籍謄本(婚姻関係がわかるもの)

  ・年金加入期間通知書(共済組合加入期間がわかるもの)


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