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中小企業保険法第2条第6項(危機関連保証)の認定申請


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0011305 更新日:2020年5月1日更新

令和2年度新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました

 

危機関連保証

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

​一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行います。危機関連保証の概要 [PDFファイル/337KB]

この保証を利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。

認定の要件

認定の対象となる中小企業者は次のすべての要件に該当することが必要です。

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

・国の指定を受けた案件に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm<外部リンク>

申請詳細

申請時期 期間中随時
申請資格 法人:鹿嶋市内に登記上の住所地または事業実態がある方
個人:鹿嶋市内に事業実態がある方
申請者 (1)本人
(2)代理人(委任状が必要です。)
申請書 ・認定申請書
必要なもの

・認定申請書
・売上高等試算表

・事業開始日が証明できるもの
 (法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:許認可証の写し 等)
・売上高試算表の金額の根拠が確認できるもの
 (法人:決算書の写し、個人:確定申告の写し 等)
・委任状(代理申請の場合)

申請方法 直接窓口
注意事項

○認定の有効期間は、当認定を発行する認定書の発行の日から起算して30日です。

ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。

(令和2年5月1日に認定の有効期間について改正がありました。)

※認定申請書記入上の注意
・減少率:少数点第1位まで記入すること
・売上金額:千円単位などの記入だけではなく、円単位まで記入すること

備考 詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm<外部リンク>

 

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