○鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則

令和6年12月27日

規則第23号

鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(令和6年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,あらかじめ医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書(台帳兼用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項各号のいずれかに該当する者で,同条第6項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられるものにあっては,同項に規定する事実を明らかにすることができる書類

(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足りる書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,次に掲げる書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)又は社会保険各法による被保険者,組合員,加入者若しくは被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号から第6号までのいずれかに該当する者であることを証する書類。ただし,同条第6号エ又はに該当することを証する書類(以下この号において「知能指数判定書類」という。)にあっては,市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所に知能指数の判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認することができる書類の提出をもって,知能指数判定書類の提示又は提出に代えることができる。

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条第1項に規定する申請書に基づいて,条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり,条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,医療福祉費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受給者証を交付する場合において,対象者が条例第2条第2号イに該当する小児かつ同条第3号に該当する子どもにあっては,交付する受給者証の表面に,入院のみ有効又は外来のみ有効である旨を表示するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,対象者が転入者の場合にあっては,当該転入日からとする。

(1) 妊産婦 妊産婦に該当することを証する書類の交付日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日までの期間

(2) 小児 次に掲げる期間

 出生の日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児にあっては,出生の日又は各誕生日の属する月の翌月の初日(当該誕生日が属する月の初日の場合にあっては,当該誕生日の属する月の初日。以下この号及び次号において同じ。)からそれ以後最初に到来する誕生日の属する月の末日(当該誕生日が属する月の初日の場合にあっては,当該誕生日の属する月の前月の末日。以下この号及び次号において同じ。)までの期間(12歳に達する小児にあっては,当該達する日以後の最初の3月31日までの期間)

 12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児にあっては,各誕生日の属する月の翌月の初日からそれ以後最初に到来する誕生日の属する月の末日までの期間(満12歳の小児にあっては4月1日からとし,18歳に達する小児にあっては,当該達する日以後の最初の3月31日までの期間)

(3) 子ども 次に掲げる期間

 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもにあっては,出生の日又は各誕生日の属する月の翌月の初日からそれ以後最初に到来する誕生日の属する月の末日までの期間(18歳に達する子どもにあっては,当該達する日以後の最初の3月31日までの期間)

 の規定にかかわらず,前号イの小児に該当する満12歳の子どもにあっては,4月1日からそれ以後最初に到来する誕生日の属する月の末日までの期間

(4) 母子家庭の母子又は父子家庭の父子 第3条第1項の規定による申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)又は7月1日からそれ以後最初に到来する6月30日までの期間(18歳又は20歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては,当該達する日以後の最初の3月31日までの期間)

(5) 重度心身障害者等 次に掲げる期間

 重度心身障害者等に該当することとなった日の属する月の初日又は7月1日からそれ以後最初に到来する6月30日までの期間(条例第2条第6号に定める障害の程度を証する書類に,次回診断書提出年月日,再認定日,次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載がある場合にあっては当該月の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)又は最初に到来する6月30日のいずれか早い日までの期間)

 の規定にかかわらず,65歳に達する者で,高齢者医療確保法第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,当該達する日又はで定める日のいずれか早い日までの期間

2 前項の規定にかかわらず,対象者であって,第3条第1項の規定による申請書の提出(第4項に規定する受給者証の更新を含む。)が著しく遅れた場合は,有効期間の始期は申請日又は申請日が属する月の初日からとする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず,受給者証の有効期間中に対象者の要件を欠くに至った場合は,当該日を有効期間の終期とする。

4 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,当該受給者証の有効期間の満了の日前に,第3条第1項に規定する申請書により受給者証の更新を受けることができる。ただし,当該申請書に記載すべき全ての事項について,公簿等により確認することができるときは,同申請書の提出を省略することができるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破損し,汚損し,亡失し,又は滅失したときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出し,その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損し,又は汚損した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,亡失した受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第7条 条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。),指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者の発行する領収書

(2) 国民健康保険法,高齢者医療確保法又は社会保険各法の保険者若しくは共済組合が発行する療養費,高額療養費又は附加給付金の支給証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者又は保護者等であることを証する書類を提示しなければならない。

4 第1項の申請書において,鹿嶋市母子保健法施行細則(平成25年規則第13号)第6条に規定する養育医療の給付の対象となる医療費に係る医療福祉費の支給申請をする場合は,同規則第7条第1項に規定する申請と併せて,医療福祉費の支給等に関する委任により,当該申請書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は,前条第1項に規定する申請があった場合は,その内容を審査し,当該申請に係る支給額を決定したとき,医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第4項に該当する場合において,当該医療費に係る養育医療の給付を受けたときは,医療福祉費の支給に代えて,鹿嶋市母子保健法施行細則第14条第1項に規定する費用の徴収額に充てることができるものとする。

3 前項の規定により当該費用の徴収額に充てた場合は,鹿嶋市母子保健法施行細則の規定による通知をもって,第1項の通知をしたものとみなす。

(受療の手続)

第9条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療,指定訪問看護又は手当を受けようとするときは,保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に被保険者資格を証するもの(国民健康保険法,高齢者医療確保法又は社会保険各法に規定される電子資格確認等による確認を含む。)及び受給者証(Public Medical Hubによる資格確認を含む。)を提示しなければならない。

(災害等による損失等の計算方法)

第10条 条例第5条第6項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第6条の規則で定める届出事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第4号ア(イ)に定める者の障害の状態

(6) 条例第2条第4号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(7) 条例第2条第6号に定める者の障害の程度

(8) 対象者が加入している国民健康保険法,高齢者医療確保法又は社会保険各法(以下次号において「加入保険」という。)の世帯主,被保険者,組合員,加入者若しくは被扶養者

(9) 対象者の加入保険の保険者又は共済組合の所在地又は名称

2 受給者又は保護者等は,前項の届出事項に変更があった場合は,医療福祉費受給資格等変更届(様式第6号)に受給者証を添えて届け出なければならない。

3 前項の変更届において,記載すべき全ての事項について,公簿等により確認することができるときは,当該変更届の提出を省略することができるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第7号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第13条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第14条 受給者は,対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例施行規則の廃止)

2 鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成27年規則第4号)は,廃止する。

(鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の全部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。

4 この規則による改正後の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上で,なお使用することができる。

(鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

5 鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

6 附則第2項の規定による廃止前に受けた医療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。

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鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則

令和6年12月27日 規則第23号

(令和6年12月27日施行)