○鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例
令和6年12月20日
条例第17号
鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,妊産婦,小児,子ども,母子家庭の母子,父子家庭の父子及び重度心身障害者等の健康の保持促進を図るため,その医療費の一部を助成し,これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日(以下「妊娠の届出日」という。)の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者(母子家庭の母子,父子家庭の父子及び重度心身障害者等を除く。)をいう。
(2) 小児 次に掲げる者をいう。
ア 出生の日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(重度心身障害者等を除く。)
イ 12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(母子家庭の母子,父子家庭の父子及び重度心身障害者等を除く。)で,疾病又は負傷について入院による治療を必要とするもの
(4) 母子家庭の母子 次に掲げる者(第2号アに掲げる小児及び重度心身障害者等を除く。)をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「母子父子寡婦法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)で次に掲げる児童を現に監護しているもの及びその児童
(ア) 18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)
(イ) 20歳未満の児童(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害の状態にあるもの
(ウ) 20歳未満の児童で別表に定める学校に在学しているもの
イ 母子父子寡婦法附則第3条に定める父母のない児童のうち,ア(ア),(イ)及び(ウ)に掲げる児童
(5) 父子家庭の父子 次に掲げる者(第2号アに掲げる小児及び重度心身障害者等を除く。)をいう。
ア 母子父子寡婦法第6条第2項に定める配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で前号ア(ア),(イ)及び(ウ)に掲げる児童を現に監護しているもの及びその児童
イ 前号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子
(6) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし,65歳以上75歳未満の者で,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,同号の規定による認定を受けた者に限る。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で,その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当するもの
イ 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級に該当し,かつ,障害名が心臓,じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされるもの
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者
エ 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し,かつ,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童
カ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する障害基礎年金等の受給権者
キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で,その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「精神保健福祉法施行令」という。)第6条第3項に規定する1級に該当するもの
ク 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し,かつ,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が精神保健福祉法施行令第6条第3項に規定する2級に該当するもの
ケ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知能指数が50以下と判定された者で,かつ,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が精神保健福祉法施行令第6条第3項に規定する2級に該当するもの
(7) 扶養親族等 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者又は扶養親族をいう。
(8) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。
(9) 老人扶養親族等 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族をいう。
(10) 特定扶養親族等 所得税法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市の区域内に住所を有する者で,国民健康保険法(昭和33年法律第192号),高齢者医療確保法又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付を受けることができるもの(市の区域外に住所を有する者で,国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となるもの又は高齢者医療確保法第55条若しくは第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものかつ前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者となるものを含む。)のうち,前条第1号から第6号までのいずれかに該当する者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(医療福祉費の支給)
第4条 市は,対象者の疾病又は負傷(対象者が妊産婦である場合にあっては,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院又は診療所(以下次項において「保険医療機関等」という。)の医師が妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要であると認めた疾病又は負傷に限る。以下同じ。)について国民健康保険法,高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において,その給付の額(これらの法律の規定により,一部負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除した額とし,高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし,附加給付が行われた場合は当該附加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは,規則で定める手続に従い,その者に対し,その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合において,当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により医療費に係る災害共済給付が行われるときは,その給付の額を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。
(1) 入院以外の場合 1日につき600円(1日の支給額が600円に満たない場合にあっては,その満たない額とし,同一月に同一の保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者において2回を限度とする。)
(2) 入院の場合 1日につき300円(1日の支給額が300円に満たない場合にあっては,その満たない額とし,同一月に同一の保険医療機関等において3,000円を限度とする。)
3 第1項の高額療養費は,国民健康保険法,高齢者医療確保法若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された額とする。
4 第1項の医療に要する費用の額は,健康保険に関する法令の規定による療養の給付,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費及び家族訪問看護療養費(健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の対象となる医療に要する費用の額(75歳以上又は65歳以上75歳未満の者で,高齢者医療確保法第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあって,同号の規定による認定を受けた重度心身障害者等にあっては,同法の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた療養の給付,保険外併用療養費,療養費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額)とする。ただし,現に要した費用の額を超えることはできない。
5 医療福祉費は,対象者の申請に基づいて支給する。ただし,市長が必要と認めた場合は,対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で,現に対象者を保護するもの(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
6 市は,対象者が鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則(令和6年規則第23号。以下「規則」という。)第9条に規定する手続に従い,市が契約した健康保険法第63条第3項各号に規定する病院,診療所又は薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)において医療を受けた場合,指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外の者から手当を受けた場合には,その者が当該医療,指定訪問看護又は手当に関し当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払をしたときは,当該医療,指定訪問看護又は手当を受けた者に対し,医療福祉費を支給したものとみなす。
(1) 妊産婦にあっては,妊娠の届出日において,次のいずれかに該当するとき。
ア 妊産婦又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得(妊娠の届出日の属する月が1月から6月までの場合にあっては,前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が次に定める額(以下「妊産婦等基準額」という。)以上であるとき。
(ア) 扶養親族等及び児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号から第3号までに規定する児童(以下この号において「児童」という。)がないときは622万円
(イ) 扶養親族等又は児童があるときは622万円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が老人扶養親族等であるときは,当該老人扶養親族等1人につき44万円)を加算した額
イ 妊産婦又はその配偶者の扶養義務者で主として当該妊産婦の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(2) 小児にあっては,出生の日及び1歳の誕生日から18歳の誕生日までの間の誕生日において,当該小児若しくはその配偶者又はその父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の属する月が1月から6月までの場合にあっては,前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が妊産婦等基準額以上であるとき,又は小児の扶養義務者(当該小児の配偶者及び父母を除く。)で主として当該小児の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(3) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては,規則第3条の規定による申請があった日(以下「申請日」という。)又は7月1日現在において,次のいずれかに該当するとき。
ア 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては,そのいずれかの者(母子父子寡婦法第6条第1項第5号又は同条第2項第5号に規定する配偶者がある場合は,その配偶者を含む。)の前年の所得(申請日の属する月が1月から6月までの場合にあっては,前々年の所得とする。以下この号及び次号において同じ。)が,7月1日(前々年の所得にあっては,前年の7月1日)現在において,次に定める額(以下「ひとり親基準額」という。)以上であるとき。
(ア) 扶養親族等がないときは301万6,000円
(イ) 扶養親族等があるときは301万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族であるときは,当該老人扶養親族1人につき48万円,当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは,当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額
イ 母子家庭の母子及び父子家庭の父子の扶養義務者で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(4) 重度心身障害者等にあっては,申請日又は7月1日現在において,次のいずれかに該当するとき。
ア 重度心身障害者等の前年の所得が次に定める額に53万3,000円を加えた額(以下「重度心身障害者等基準額」という。)以上であるとき。
(ア) 扶養親族等及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者(以下この号において「児童」という。)がないときは459万6,000円
(イ) 扶養親族等又は児童があるときは459万6,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が老人扶養親族等であるときは,当該老人扶養親族等1人につき48万円,当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは,当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額
イ 重度心身障害者等の配偶者又は扶養義務者で主として当該重度心身障害者等の生計を維持するものの前年の所得が次に定める額(以下「重度心身障害者等扶養義務者等基準額」という。)以上であるとき。
(ア) 扶養親族等がないときは628万7,000円
(イ) 扶養親族等が1人のときは(ア)の額に24万9,000円を加算した額
(ウ) 扶養親族等が2人以上いるときは(イ)の額に当該扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき21万3,000円(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは,その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)を加算した額
2 前項各号に規定する所得の額は,地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合にあっては,その適用後の金額)の合計額とする。
3 妊産婦等基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,次の各号に定めるところによる。
(1) 地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(2) 所得の額は,その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には,0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。),退職所得金額及び山林所得金額,地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額,同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額,租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
(3) 次の各区分に該当する者については,当該各区分に掲げる額を前号の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
ア 地方税法第314条の2第1項第1号,第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
イ 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,40万円)
ウ 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
エ 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
オ 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
4 ひとり親基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,次の各号に定めるところによる。
(1) 地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(2) その年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額,同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額,租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
(3) 次の各区分に該当する者については,当該各区分に掲げる額を前号の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
ア 地方税法第34条第1項第1号,第2号,第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については,当該雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
イ 地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については,その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは,40万円)
ウ 地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については,27万円
エ 地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については,35万円
オ 地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については,27万円
カ 地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については,当該免除に係る所得の額
5 重度心身障害者等基準額及び重度心身障害者等扶養義務者等基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,次の各号に定めるところによる。
(1) 重度心身障害者等基準額及び重度心身障害者等扶養義務者等基準額の算出に当たっての所得は,前項第1号の規定を準用する。
(2) 重度心身障害者等基準額及び重度心身障害者等扶養義務者等基準額の算出に当たっての所得の額については,第3項第2号の規定を準用する。この場合において,同号中「市町村民税に係る地方税法第313条第1項」とあるのは「道府県民税に係る地方税法第32条第1項」と,「地方税法附則第33条の3第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の3第1項」と,「同法附則第34条第4項」とあるのは「同法附則第34条第1項」と,「地方税法附則第35条第5項」とあるのは「地方税法附則第35条第1項」と,「地方税法附則第35条の4第4項」とあるのは「地方税法附則第35条の4第1項」と,「第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項」とあるのは「第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項」と読み替える。
(届出)
第6条 対象者又は保護者等は,規則で定める事項について,速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。
(医療福祉費の返還)
第8条 市長は,対象者の疾病又は負傷に関し対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。
2 市長は,偽りその他不正行為によってこの条例による医療福祉費の支給を受けた者があるときは,その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第5条の規定については,令和6年6月1日から適用する。
(鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例(平成26年条例第48号)は,廃止する。
(鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例の全部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
(鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例の廃止に伴う経過措置)
5 附則第2項の規定による廃止前に受けた医療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
2 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条において準用する同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
3 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
4 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
5 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程
6 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部