○鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例3・令3条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令5条例23・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 市長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(令5条例23・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる機関が,同表の第3欄に掲げる機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例3・令3条例18・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし,別表第1の1の項及び別表第2の1の項の規定は法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第28号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月19日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年9月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年9月27日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第23号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年6月20日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28条例28・平30条例6・令4条例11・令5条例20・一部改正)

機関

事務

1 市長部局

鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第20号)及び鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例(平成26年条例第48号)に基づく医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの

2 市長部局

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長部局

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平28条例28・令4条例11・令5条例20・令6条例12・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長部局

鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例及び鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例に基づく医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による母子健康手帳の交付に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長部局

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長部局

要保護及び準要保護の認定に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長部局

子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する情報であって規則で定めるもの

鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月17日 条例第40号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月17日 条例第40号
平成28年9月23日 条例第28号
平成29年3月22日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第6号
令和3年9月24日 条例第18号
令和4年6月17日 条例第11号
令和5年9月27日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第23号
令和6年6月20日 条例第12号