○鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則
令和元年9月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「法施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法,法施行令及び府令において使用する用語の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は64時間とする。
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は,当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第20号)第2条第3号及び第4号に規定する者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち,保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し,当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 当該子どもが障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し,又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする当該子どもの兄弟姉妹が現に保育を受け,又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていること。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると教育長が認める状態にあること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか,調整することが適当であると教育長が認める状態にあること。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は,様式第1号とする。
(教育・保育給付認定の結果等)
第6条 法第20条第4項前段及び第5項の規定による通知は,様式第2号により行うものとする。
(支給認定証)
第7条 法第20条第4項後段の認定証は,様式第3号とする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第8条 府令第7条の規定による通知は,様式第4号により行うものとする。
(認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロ及び府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号,第7号,第12号及び第13号並びに第28条の5第6号の市が定める期間は,小学校就学の始期に達するまでの期間で,保育の必要性があると見込まれる期間とする。
(教育・保育給付認定に係る現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は,様式第5号とする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第11条 府令第11条第1項の変更申請書は,様式第6号とする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は,様式第7号とする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項及び府令第28条の12の届出は,様式第8号とする。
(教育・保育支給認定証の再交付)
第14条 府令第16条第2項の申請書は,様式第9号とする。
(令5教委規則6・一部改正)
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第15条 法第27条第3項第2号,第28条第2項第1号,第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号,第3号及び第4号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は,法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分,支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ,鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第3号)第7条,鹿嶋市特定保育所等の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第3号)第3条,鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第2号)第8条及び鹿嶋市第3子以降保育料無料化事業実施規則(平成29年規則第38号)に定める基準により算定した額とする。
(令5教委規則6・一部改正)
(経過措置分の地方単独費用分における市が定める額)
第16条 法附則第9条第1項第1号ロ,第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は,市の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。
(施設等利用給付認定の申請)
第17条 府令第28条の3第1項の申請書は,様式第10号とする。
(施設等利用給付認定の結果等)
第18条 法第30条の5第3項及び第4項の規定による通知は,様式第11号により行うものとする。
(施設等利用給付認定の現況の届出)
第19条 府令第28条の6の規定による届書は,様式第12号とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第20条 府令第28条の8の申請書は,様式第13号とする。
(施設等利用給付認定の変更の通知)
第21条 府令第28条の9の通知は,様式第14号により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第22条 府令第28条の11の規定による通知は,様式第15号により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第23条 府令第29条の申請書は,様式第16号とする。
2 府令第39条の申請書は,様式第17号とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
第24条 府令第53条の2の申請書は,様式第18号とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第25条 法第58条の6第1項の規定により辞退する場合には,様式第19号により届け出なければならない。
(税源移譲による所得割の額の算定方法)
第26条 鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例別表第2に規定する市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税の所得割の額」という。)を算定する場合には,支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは,府令第21条の2第1項の規定により,市町村民税の所得割の額を算出するものとする。
(令5教委規則6・一部改正)
(補足)
第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施設等利用給付認定に係る手続きその他の行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行前に鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に伴う事務運用規則(平成31年教育委員会規則第2号)の規定により準用する廃止前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第35号)の規定によりされた手続きその他の行為は,この規定の相当規定によりされた手続きその他の行為とみなす。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年6月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・令5教委規則6・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)