○鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき,児童(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため,認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として設置する鹿嶋市立幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は,次の表のとおりとする。

名称

位置

鹿嶋市立平井認定こども園

鹿嶋市平井東一丁目27番地4

(令5条例12・一部改正)

(職員)

第3条 幼保連携型認定こども園に園長,保育教諭,学校医その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第4条 幼保連携型認定こども園に入園し,教育又は保育を受けることのできる資格(以下「入園資格」という。)を有する児童は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条各号に該当する児童とする。

(令5条例19・一部改正)

(入園手続)

第5条 入園資格を有する児童の保護者は,当該児童の幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは,希望する幼保連携型認定こども園の名称,当該児童が支援法第19条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については,この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続については,規則で定める。

(令5条例12・令5条例19・一部改正)

(入園の承認の取消し)

第6条 市長は,幼保連携型認定こども園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなくおおむね1箇月にわたって教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(休園日等)

第7条 休園日(教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,休園日を変更し,又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 鹿嶋市立幼稚園管理規則(昭和46年教委規則第1号)第2条に掲げる休業日については,教育の提供を行わない。

(利用料)

第8条 幼保連携型認定こども園に入園している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた児童を除く。)の保護者は,支援法第19条第1号により入所した場合は,鹿嶋市立幼稚園の設置及び管理等に関する条例(昭和46年条例第30号)第4条で定めるところにより,支援法第19条第2号及び第3号により入所した場合には,鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第3号)第7条で定めるところにより,利用料を納付しなければならない。

(令5条例19・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか,幼保連携型認定こども園の運営,管理その他この条例の実施について必要な事項は,市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(利用料の額に関する経過措置)

2 支援法第19条第1号に掲げる児童に係る保育料の額は,当分の間,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該児童が受けた教育が支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(令5条例19・一部改正)

(令和5年3月14日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日 条例第2号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第12号
令和5年6月29日 条例第19号