○鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に伴う事務運用規則
平成31年3月7日
教委規則第2号
鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に関する規則(平成27年規則第12号)に基づき,鹿嶋市教育委員会に委任された事務の運用については,市長が定める規則を準用するものとする。この場合において,規則中「市長」とあるのは,「教育委員会(鹿嶋市教育委員会事務委任規則(昭和62年教育委員会規則第11号)第2条の規定に基づき,教育長に委任された事務の運用にあっては,教育長)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。