○鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任に関する規則
平成27年2月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(平31規則5・令5規則3・一部改正)
(委任事務)
第2条 市長は,他の規則に定めるもののほか,次に掲げる権限を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理(使用料の徴収及び減免を含む。)に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の額の決定,調定及び減免に関すること。
(3) 鹿嶋市が所有する自動車の貸出しに関する規則(平成24年規則第15号)第2条に規定するまちづくり市民号の管理に関すること。
(4) 幼保連携型認定こども園に関すること。
(5) 保育所に関すること。
(6) 家庭的保育事業等に関すること。
(7) 保育の実施に関すること。
(平31規則5・令5規則11・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会と協議して別に定める。
(令5規則3・旧第4条繰上)
附則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 鹿嶋市教育委員会に対する事務委任規則(昭和63年規則第11号)は,廃止する。
附則(平成31年2月18日規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。