○鹿嶋市大野潮騒はまなす公園条例施行規則
令和元年9月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市大野潮騒はまなす公園条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の施設)
第2条 条例第2条の附属施設を除き,公園内にあるその他の施設は無料とする。
事由 | 減免額 |
(1) 市が使用する場合 | 使用料の全額 |
(2) 市内の幼稚園,保育園及び小・中学校の教育活動として使用する場合 | 使用料の全額 |
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用する場合 | 使用料の全額 |
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の規定による障害者が使用する場合(当該障害者等の介護をする者(1人につき1人に限る。)を含む。) | 使用料の全額 |
(5) 他の公共団体が使用する場合 | 使用料の全額 |
(6) その他市長が必要と認める場合 | 市長が必要と認める額 |
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けたものをいう。),療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で,その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けたものをいう。)(以下「手帳」という。)の交付を受けている者は,手帳の提示によってこれに代えることができる。
(附属施設の使用禁止等)
第4条 市長は,公衆の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者の附属施設の使用を禁止し,又はこれらの者に対し附属施設からの退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第5条 公園の利用者(附属施設の使用者を含む。)が公園施設及び展示品,資料等を汚損し,又は損傷させた場合は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する汚損,損傷又は滅失については,これを修理し,若しくは原状回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(資料の貸出し)
第6条 資料の貸出しは,行わない。ただし,市長が必要があると認めるときは,この限りでない。
(公園施設等の供用日及び供用時間)
第7条 公園施設等の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,公園施設等の管理上必要があると認めるときは,供用日,供用時間を変更することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(鹿嶋市大野潮騒はまなす公園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 鹿嶋市大野潮騒はまなす公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年規則第25号)は,廃止する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 供用日 | 供用時間 |
公園 | 年間を通し毎日 | 24時間 |
附属施設 | 毎週月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び振替休日に当たるときは,翌日)及び12月28日から翌年1月3日までを除く毎日 | 午前9時から午後4時30分まで |
(令4規則3・一部改正)