○鹿嶋市大野潮騒はまなす公園条例
令和元年9月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項,都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条及び鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号。以下「都市公園条例」という。)第6条第2項の規定に基づき,鹿嶋市大野潮騒はまなす公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公園の名称,位置及び附属施設は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 附属施設 |
鹿嶋市大野潮騒はまなす公園 | 鹿嶋市大字角折2096番地1 | 展望塔 資料館 美術館 プラネタリウム |
(管理の基本)
第3条 公園は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。
(使用料)
第4条 附属施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は,公益上必要がある場合には,規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めに帰することができない事由により,利用することができなくなった場合は,市長はその全部又は一部を返還することができる。
(利用料金)
第7条 都市公園条例第11条の規定により,指定管理者に附属施設の管理を行わせ,利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者の収入として収受させる場合において,使用者は,指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表の使用料の額を超えない範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条,第7条関係)
(単位:円)
区分 | 1人1回につき | |
個人 | 団体 | |
大人 | 310 | 260 |
小人 | 200 | 150 |
幼児 | 100 | 50 |
備考
1 「大人」とは,中学校の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは,小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
3 「幼児」とは,年齢4歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 「団体」とは,使用料を納付すべき者が30人以上で利用する場合をいう。