○鹿嶋市大野潮騒はまなす公園条例

令和元年9月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項,都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条及び鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号。以下「都市公園条例」という。)第6条第2項の規定に基づき,鹿嶋市大野潮騒はまなす公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公園の名称,位置及び附属施設は,次のとおりとする。

名称

位置

附属施設

鹿嶋市大野潮騒はまなす公園

鹿嶋市大字角折2096番地1

展望塔

資料館

美術館

プラネタリウム

(管理の基本)

第3条 公園は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(使用料)

第4条 附属施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は,公益上必要がある場合には,規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めに帰することができない事由により,利用することができなくなった場合は,市長はその全部又は一部を返還することができる。

(利用料金)

第7条 都市公園条例第11条の規定により,指定管理者に附属施設の管理を行わせ,利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者の収入として収受させる場合において,使用者は,指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,別表の使用料の額を超えない範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。

3 第5条及び第6条の規定は,利用料金について準用する。この場合において,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条,第7条関係)

(単位:円)

区分

1人1回につき

個人

団体

大人

310

260

小人

200

150

幼児

100

50

備考

1 「大人」とは,中学校の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。

2 「小人」とは,小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

3 「幼児」とは,年齢4歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4 「団体」とは,使用料を納付すべき者が30人以上で利用する場合をいう。

鹿嶋市大野潮騒はまなす公園条例

令和元年9月20日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和元年9月20日 条例第4号