○鹿嶋市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成31年1月30日

告示第14号

鹿嶋市デマンドタクシー運行事業実施要綱(平成30年告示第55号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,鹿嶋市が実施するデマンドタクシーの運行事業について必要な事項を定めることにより,市民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保し,もって市民の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「デマンドタクシー運行事業」とは,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業で,同法第4条の許可を受けて行う事業をいう。

2 この要綱において,「障がい者」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年3月22日障福発第272号茨城県福祉部長通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者をいう。

(事業主体)

第3条 デマンドタクシー運行事業の主体は,鹿嶋市とする。ただし,市長は,適切と認められる法人等に本事業を委託することができる。

2 前項ただし書の規定により事業の委託を受けた法人等は,第1条に規定する目的を達成するため,事業を実施しなければならない。

3 市長は,第1項ただし書の規定により事業を委託した法人等が適切にデマンドタクシー運行事業を実施できないと認めるときは,委託を取り消し,又は委託内容を変更することができる。この場合において,既に支払った委託料があるときは,その全部又は一部の返還を求めることができる。

(運行エリア等)

第4条 デマンドタクシーの運行エリアは,市内全域とし,別図のとおり2つのエリアに区分する。

2 各エリアの名称は,鹿島エリア及び大野エリアとする。

(運行車両)

第5条 デマンドタクシー運行事業を実施する者は,その運行の用に供するために,乗車定員が5人乗り以上の車両を配置するものとする。

2 前項に規定する運行車両の台数は,利用状況等を考慮し,市長が定める。

(乗降場所)

第6条 デマンドタクシーの乗降場所は,デマンドタクシーを利用しようとする者の居住地及びに第15条の規定に基づき登録された目的施設とする。

2 前項の目的施設の管理者は,乗降場所の見やすい箇所にデマンドタクシー乗降場所である旨を記載した標識を掲示するものとする。

(運休日)

第7条 デマンドタクシーの運休日は,次に掲げる日とする。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時に運休することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(運行時間等)

第8条 デマンドタクシーの運行時間は,8時から17時30分までとし,8時便,8時30分便,9時便,9時30分便,10時便,10時30分便,11時便,11時30分便,13時便,13時30分便,14時便,14時30分便,15時便,15時30分便及び16時便とする。ただし,市長が必要と認めるときは,運行時間及び運行間隔を変更することができる。

(令元告示99・令4告示234・一部改正)

(利用対象者)

第9条 デマンドタクシーの利用対象者は,鹿嶋市に住所を有する者とする。ただし,利用者を介助する目的のために同乗する者(1名に限る。第10条第2項及び第13条において「介助者」という。)にあっては,この限りでない。

(利用手続等)

第10条 デマンドタクシーの利用を希望する者は,鹿嶋市デマンドタクシー利用者登録票(様式第1号)を市長に申請しなければならない。また,申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 介助者にあっては,前項の規定は適用しない。

3 市長は,第1項の規定による申請があったときは,速やかに申請内容を審査し,デマンドタクシーを利用することが適当であると認められるときは,鹿嶋市デマンドタクシー会員証(様式第2号。以下この条において「会員証」という。)を交付する。

4 利用者は,デマンドタクシーの運転手から会員証の提示を求められたときは,これを拒むことはできない。

5 利用者は,利用しようとする日の1週間前から利用しようとする便の1時間前までに,希望乗降場所及び希望乗車時刻を電話により申し込まなければならない。ただし,デマンドタクシーの予約申込受付時間は,運行日の8時から16時までとし,8時便,8時30分便及び9時便については,前日までに申し込むものとする。

6 利用者は,前項の予約申込受付時間内に限り,予約した内容をキャンセル又は変更することができる。

7 利用者は,第9条の規定に該当しなくなったときは,速やかに会員証を市長に返還しなければならない。

(令4告示234・一部改正)

(利用者登録料)

第11条 利用者は,前条第1項の利用者登録に当たり,登録料(以下,「利用者登録料」という。)として1,000円を納入するものとする。

2 納入された利用者登録料は,原則として返還しないものとする。

(利用者登録の取消し)

第12条 市長は,利用者が次に掲げる行為をした場合は,その利用者の登録を取り消すことができる。この場合において,利用者登録料は返還しないものとする。

(1) 予約を独占するような悪質な行為

(2) 悪質な予約のキャンセル及び変更

(3) その他デマンドタクシーの運行に支障をきたす行為

(利用料金)

第13条 デマンドタクシーの利用料金は,別表のとおりとする。ただし,未就学児,障がい者及び次の各号のいずれかに該当する者の介助者については,当該利用料金の半額とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって,第1種と記載のあるもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって,1級と記載のあるもの

(3) 茨城県療育手帳制度実施要項の規定により,療育手帳の交付を受けた者であって,当該手帳に記載されている障害の程度がマルA又はAのもの

2 利用料金の支払は,現金に限るものとする。

(乗車の拒否)

第14条 デマンドタクシーの運転手は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,乗車を拒否できるものとする。

(1) 他の利用者に迷惑がかかるおそれがある場合

(2) 運転手に対して暴力的な言動をとった場合

(3) 運転手に対して無理な要求を強要してくる場合

(4) その他運転手がデマンドタクシーの運行に支障をきたすと判断した場合

(目的施設登録)

第15条 デマンドタクシーの乗降場所として登録を希望する施設の管理者は,鹿嶋市デマンドタクシー目的施設登録票(様式第3号)を市長に申請しなければならない。ただし,公共施設のほか,市長が必要と認める施設については,この限りでない。

2 目的施設として登録できる施設は,広く市民が利用する,医療機関,金融機関及び商業施設等とする。

(目的施設登録料)

第16条 施設の管理者は,前条の目的施設の登録にあたり,登録料(以下「目的施設登録料」という。)として10,000円を納入するものとする。

2 納入された目的施設登録料は,原則として返還しないものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(利用者登録料に関する経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の鹿嶋市デマンドタクシー運行事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第11条第1項の規定により納入された登録料は,この告示による改正後の鹿嶋市デマンドタクシー運行事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第11条第1項に規定する登録料とみなす。

(目的施設登録料に関する経過措置)

3 この告示の施行の際,旧要綱第16条第1項の規定により納入された目的施設登録料は,新要綱第16条第1項に規定する目的施設登録料とみなす。

(利用者登録料に関する特例)

4 この告示の公布の日から平成31年6月30日までの間になされる第10条第1項の規定による申請については,新要綱第11条第1項の利用者登録料を700円とする。

(目的施設登録料に関する特例)

5 この告示の公布の日から平成31年6月30日までの間になされる第15条第1項の規定による申請については,新要綱第16条第1項の目的施設登録料を7,000円とする。

(令和元年8月29日告示第99号)

この告示は,令和元年9月1日から施行する。

(令和4年9月7日告示第234号)

この告示は,令和4年10月3日から施行する。

別表(第13条関係)

移動エリア

区分

1乗車当たりの利用料金

各エリア内の移動

大人

(小学生以上)

500円

エリアを跨ぐ移動

大人

(小学生以上)

1,000円

備考 3歳未満で座席を使用しない場合は無料とする。

別図 鹿嶋市デマンドタクシー運行エリア図

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(令4告示234・全改)

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鹿嶋市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成31年1月30日 告示第14号

(令和4年10月3日施行)