○鹿嶋市第3子以降保育料無料化事業実施規則
平成29年11月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第3号。以下「条例」という。)第7条第2項(鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第2号)第8条及び鹿嶋市特定保育所等の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第3号)において準用する場合を含む。)の規定に基づく保育料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則10・一部改正)
(無料化の対象児童)
第2条 第3子以降の児童に係る保育料の免除(以下「無料化」という。)の対象児童は,市内に住所を有し,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,外国籍の者については,在留資格のある者に限る。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受け,保育所,認定こども園又は地域型保育事業所に在園している園児(以下「在園児」という。)であること。
(2) 出生の最も早い者から順次に数えて第3番目以降の在園児であること。
(令2規則10・令5規則18・一部改正)
(無料化の適用資格者)
第3条 無料化の適用資格者(以下「適用資格者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,外国籍の者については,在留資格のある者に限る。
(1) 前条に規定する無料化の対象児童を養育していること。
(2) 前条に規定する無料化の対象児童を含め,15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育し,かつ,これらの児童と生計を同じくし,又は当該児童と別居しながら養育していること。
(3) 市民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料に未納がないこと。ただし,本市の住民基本台帳に一度も記載されたことがない者を除く。
(4) 保育料,保育所等給食費,学校給食費及び放課後児童クラブ保育料に未納がないこと。
(令2規則10・一部改正)
(無料化の期間)
第4条 無料化の期間は,申請日の当月から当該年度の範囲内における,条例別表第2に規定する保育料とする。
(令2規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 鹿嶋市第3子以降保育料無料化決定通知書(様式第2号)
(2) 鹿嶋市第3子以降保育料無料化却下通知書(様式第3号)
(令2規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(無料化の決定の取消し等)
第8条 市長は,前条の規定により無料化の決定を受けた者(以下「決定者」という。)が偽りその他不正の手段により無料化の決定を受けたときは,当該無料化の決定を取り消すものとし,無料化した保育料の全部又は一部を徴収するものとする。
(令2規則10・旧第9条繰上)
(状況の変更等)
第9条 決定者は,世帯の状況に変更が生じた場合は,鹿嶋市第3子以降保育料無料化適用資格等変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。
2 市長は,変更届の提出がない場合であっても,公簿等によって適用資格等を変更すべきものと確認したときは,通知等により決定者へ連絡をするものとする。
3 市長は,前項の規定に基づき通知等により連絡し,当該連絡日から起算して14日を経過しても変更届の提出がないときは,住民基本台帳の内容に基づき,職権により適用資格等を変更し,又は取り消すことができる。
4 前項に掲げる場合のほか,市長が必要と認める場合には,住民基本台帳の内容に基づき,職権により適用資格等を変更し,又は取り消すことができる。
(令2規則10・旧第10条繰上)
(1) 適用資格者が申請年度中の3月31日までに次年度の申請をしなかったとき。
(2) 適用資格者又は対象児童全員が市外へ転出したとき。
(3) 適用資格者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上養育し,又は監護しなくなったとき。
(4) 適用資格者又は対象児童の全員が死亡したとき。
(5) 適用資格者が対象児童の全員と生計を同じくしなくなり,又は生計を維持しなくなったとき。
(6) 適用資格者の在留資格がなくなったとき。
(7) その他市長が不適当と認めたとき。
(令2規則10・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令2規則10・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,同規則による改正前の鹿嶋市第3子以降保育料無料化事業実施規則により,既に無料化を受けている者については,第8条の規定に基づき無料化の決定を受けているものとみなし,その要件の確認方法については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年6月29日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4規則3・全改)
(令2規則10・一部改正)
(令2規則10・一部改正)
(令2規則10・令4規則3・一部改正)
(令2規則10・一部改正)