○鹿嶋市特定保育所等の利用者負担額に関する条例

平成27年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定に基づき,特定保育所等の利用者負担額に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者負担額 法第27条第3項第2号及び法第29条第3項第2号に掲げる額

(2) 特定保育所 法附則第6条第1項に定める特定保育所

(3) 特定保育所等 法附則第6条第1項に定める特定保育所及び法第43条に定める地域型保育事業所

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額については,鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第3号)第7条の規定を準用する。

(収納事務の委託)

第4条 市長は,法附則第6条第5項の規定に基づき,前条に定める特定保育所における利用者負担額の収納事務を私人に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか,利用者負担額その他この条例の実施について必要な事項は,市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市特定保育所等の利用者負担額に関する条例

平成27年3月19日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第3号