○鹿嶋市職員の平成25年4月1日における号給の調整に関する規則
平成25年3月1日
規則第4号
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第1号)附則第9項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員は,平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。
2 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年4月1日において鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第18号。以下「初任給等改正規則」という。)附則第5項の規定により読み替えられた鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第19条第4項の規定により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,初任給等改正規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年4月1日から調整日までの間に,初任給等規則第11条第3項,同規則第14条第2項(同規則第15条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は同規則第24条第1項の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年4月1日から調整日までの間に,給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ウ 平成19年4月1日から調整日までの間に,市長の承認を得てその号給を決定された職員又はこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
エ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの
(2) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
ア 附則第2項の規定による改正前の初任給等改正規則附則第4項(平成24年4月1日における号給の調整に関する規則(平成24年規則第9号)附則第2項の規定による改正前の初任給等改正規則附則第4項を含む。以下「改正前初任給等改正規則附則第4項」という。)の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数をさかのぼった日が平成19年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年1月1日(同項に規定する特定職員にあっては,平成18年11月1日))前となるもの
(3) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第7条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給等規則第11条第3項又は第14条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前初任給等改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,改正前初任給等改正規則附則第4項に規定する採用日から同項に規定する調整年数をさかのぼった日が平成19年4月1日(平成22年4月1日以後に初任給等規則第11条第3項又は第14条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年1月1日(改正前初任給等改正規則附則第4項に規定する特定職員にあっては,平成18年11月1日))前となる職員及び初任給等規則第24条第1項の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの
(5) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(6) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長の定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年4月1日において初任給等改正規則附則第5項の規定により読み替えられた初任給等規則第19条第4項の規定により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,初任給等改正規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
ア 改正前初任給等改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数をさかのぼった日が平成20年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年1月1日(同項に規定する特定職員にあっては,平成19年11月1日))前となるもの
(3) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第7条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給等規則第11条第3項又は第14条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前初任給等改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,改正前初任給等改正規則附則第4項に規定する採用日から同項に規定する調整年数をさかのぼった日が平成20年4月1日(平成22年4月1日以後に初任給等規則第11条第3項又は第14条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年1月1日(改正前初任給等改正規則附則第4項に規定する特定職員にあっては,平成19年11月1日))前となる職員及び初任給等規則第24条第1項の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの
(5) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長の定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年4月1日において初任給等改正規則附則第5項の規定により読み替えられた初任給等規則第19条第4項の規定により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号給と,初任給等改正規則附則第5項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員,平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
ア 改正前初任給等改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数をさかのぼった日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成21年1月1日(同項に規定する特定職員にあっては,平成20年11月1日))前となるもの
(3) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第7条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,初任給等規則第11条第3項又は第14条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,改正前初任給等改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,改正前初任給等改正規則附則第4項に規定する採用日から同項に規定する調整年数をさかのぼった日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に初任給等規則第11条第3項又は第14条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては,平成21年1月1日(改正前初任給等改正規則附則第4項に規定する特定職員にあっては,平成20年11月1日))前となる職員及び初任給等規則第24条第1項の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの
(5) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,市長の定める職員
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については,市長の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(初任給等改正規則の一部改正)
2 初任給等改正規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略