○鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則
昭和32年10月1日
規則第2号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは,条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は,別表第2の初任給基準表によるものとし,その者の属する級に含まれる号給のうち,その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ,別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して,別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(平18規則18・一部改正)
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により,初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後,職員が職員として同種の職種に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは,前条の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に別表第7に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(平18規則18・平19規則28・平24規則8・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(平18規則18・一部改正)
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは,第4条の規定の例により,その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員が1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は,その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りではない。
(平18規則18・一部改正)
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(平18規則18・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。
(平18規則18・一部改正)
(降格)
第12条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令4規則24・追加)
(降格の場合の号給)
第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(平18規則18・一部改正,令4規則24・旧第12条繰下・一部改正)
第13条 削除
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定がある職種の属する他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,昇格させ,又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(平18規則18・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,異動後の級を決定するものとする。
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・追加)
(平18規則18・追加,平19規則28・一部改正)
第18条 削除
(平18規則18)
(1) 勤務成績が特に優れている職員 S
(2) 勤務成績が優れている職員 A
(3) 勤務成績が標準のうち上位の職員 B+
(4) 勤務成績が標準の職員 B
(5) 勤務成績が劣る職員 C
(6) 勤務成績が特に劣る職員 D
ア 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち,年次休暇,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号。以下「職務専念義務特例条例」という。)に基づく職務専念義務の免除
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
エ 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
オ 勤務時間条例第11条に規定する介護休暇
カ 勤務時間条例第11条に規定する介護時間
キ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
ク 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平18規則18・追加,平19規則28・平26規則13・平29規則14・一部改正)
第20条 削除
(平19規則28)
第21条 削除
(平18規則18)
(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 20年以上勤続して退職する場合 退職の日
(4) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(5) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。
(平18規則18・追加)
(平18規則18・追加)
(号給決定の特例)
第24条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。
(平18規則18・旧第27条繰上)
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ,若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則18・旧第28条繰上・一部改正)
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合においては,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正し将来に向かって行うことができる。
(平18規則18・旧第29条繰上・一部改正)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
(平18規則18・旧第30条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 主事補の職務 2 技師補の職務 3 自動車運転手の職務 |
2級 | 1 主事の職務 2 技師の職務 3 6年以上の経験を要する自動車運転手の職務 |
3級 | 1 主幹の職務 2 技幹の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 技査の職務 4 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 |
5級 | 1 相当の経験を有する係長の職務 2 相当の経験を有する主査の職務 3 相当の経験を有する技査の職務 |
6級 | 1 課(局,室,出先機関)長の職務 2 課(局,室)長補佐の職務 3 多年の経験を有する係長の職務 4 多年の経験を有する主査の職務 5 多年の経験を有する技査の職務 |
7級 | 1 参事の職務 2 課長の職務 3 事務局長の職務 4 室長の職務 5 出先機関の長の職務 6 多年の経験を有する課(局,室)長補佐の職務 |
8級 | 1 多年の経験を有する参事の職務 2 多年の経験を有する課長の職務 3 多年の経験を有する事務局長の職務 4 多年の経験を有する室長の職務 5 多年の経験を有する出先機関の長の職務 |
附則(昭和41年2月12日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年3月30日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月1日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年2月17日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の鹿島町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第2及び同規則別表第6の規定は,昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年2月3日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の鹿島町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月29日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の鹿島町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第6条及び別表第6の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年1月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給(以下「仮初任給号給」という。)ごとに附則別表に定める期日のうち最下段の期日に対応する同表の「採用の時期」欄の期間の末日(以下「附則別表の最下段の期日」という。)までの間に新たに職員となった者のうち,初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給,鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で次の各号に定めるものの給料月額は,これらの規定による号給の1号給下位の号給とし,これらの者については,職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間を採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期日の前日までの期間とする。
(1) 初任給規則第5条本文の規定による号給が次の号給であるもの
ア 初任給規則別表第2に掲げる初任給基準表の試験欄の「初級の区分」に応じた同表の初任給欄に定める号給
イ 初任給規則別表第2に掲げる学歴免許欄の「高校卒及び中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給
(2) 初任給規則第5条ただし書の規定による号給がその者に適用される給料表の最低の職務の等級の最低の号給である者
3 初任給規則第18条第1号ただし書に規定する職員のうち,昭和46年5月1日から附則別表の最下段の期日までの間に新たに職員となった者に関する同条同号ただし書の規定の適用については,同条同号中「6箇月」とあるのは当該期間を短縮した期間は採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期間の前日までの期間とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 鹿島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第3号。以下「昭和47年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ,又は降格させた場合(初任給規則第14条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ,又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は,次の(1)に定める給料月額とする。
(1)
ア 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして初任給規則第11条第1項又は第12条第1項の規定を適用した場合に,これの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が,暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
イ 昇格等後の仮定号給が暫定号給月額の定めのある昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
(2) 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し,又は降格した職員は,第11条第1項では第12条第1項の規定の適用については,昇格又は降格の直前に受けていた暫定号給月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
5 暫定給料月額を受ける職員に関する鹿島町職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第6条第6項及び初任給規則第19条第1項の規定の適用については,次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位の号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
6 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇格については,特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は,当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
7 第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額の暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位の号給とする。
附則別表
1 行政職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 5/8 | 5/9以上の号給 | 5/6 (5/5) | 5/7 (5/6) | 5/8 (5/7) | 5/9以上の号給 (5/8以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 |
備考
1 区分「甲」の項は,給料月額の決定について初任給規則別表第2の初任給基準表の試験又は職種欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許欄の「短大卒」の区分の適用を受ける者に適用し,区分「乙」の項は,区分「甲」の項の適用を受ける者以外の者に適用する。
2 表中「46.5.1~46.6.30」等とあるのは,「昭和46年5月1日から昭和46年6月30日まで」等の期間を示し,「47.1.1」等とあるのは,「昭和47年1月1日」等を示す。
3 職務の等級別仮初任号給欄中「5/8」等とあるのは,「5等級8号給」等を示し,「5/5」等とあるのは,附則第2項の規定による初任給の号給を示す。
附則(昭和47年12月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日規則第17号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の鹿島町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第7休職期間等調整換算表については,昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月4日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第18条第4号,第6号及び第7号並びに別表第3及び別表第6の規定は昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年2月1日規則第4号)
この規則は,平成元年2月5日から施行する。
附則(平成2年3月19日規則第5号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第28号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿島町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)中,第16条,別表第7及び附則第6項の規定は,平成3年1月1日から適用し,その他の規定は平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第16条及び別表第7の規定は,同条及び同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。
附則(平成3年12月19日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿島町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月18日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月23日規則第19号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第12号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月29日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第8号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第4号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第23号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。
附則(平成15年3月31日規則第41号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第16号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)
2 鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年4月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について新規則第5条後段及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第5条前段の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものであるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は,新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず,採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年度の1月1日(特定職員にあっては,同年度の11月1日)以後である場合にあっては,同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第16条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者(次号に掲げる者を除く。) 平成19年4月1日から平成21年3月31日まで
(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり,同日において37歳に満たない者 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(平24規則9・全改,平25規則4・一部改正)
(平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における昇給の号給数の特例)
5 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第19条第4項の規定の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。
(平19規則28・一部改正)
6 一般職員の基準号給数は,新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に優れている一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が優れている一般職員 6号給
(3) 勤務成績が標準の一般職員 4号給
(4) 勤務成績が劣る一般職員 2号給
7 新規則第19条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に,停職,減給又は戒告の処分を受けた一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月28日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第5号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第13号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下,「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下,「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(平成27年2月26日規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後の育児休業,部分休業又は介護休暇の期間について適用し,同日前の育児休業,部分休業又は介護休暇の期間については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月4日規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月14日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和6年2月29日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条,第4条関係)
(平28規則6・全改,平31規則7・令4規則11・令5規則3・令6規則5・一部改正)
行政職給料表等級別基準相当職務表
職務の級 | 基準相当職務 |
4級 | センター(局,室,所)長補佐の職務 |
5級 | 1 室長の職務 2 副園長の職務 3 教頭の職務 4 高度の知識又は経験を有するセンター(局,室,所)長補佐の職務 |
6級 | 1 福祉事務所次長の職務 2 スタジアム周辺整備推進室長の職務 3 ふるさと納税戦略室長の職務 4 会計管理者の職務 5 農業委員会事務局長の職務 6 監査委員事務局長の職務 7 特に高度の知識又は経験を有するセンター長又は所長の職務 |
7級 | 1 福祉事務所長の職務 2 DX・行革推進室長の職務 3 議会事務局長の職務 |
別表第2(第5条関係)
(平18規則18・全改)
行政職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第3(第5条関係)
(平18規則18・全改,平20規則17・平28規則6・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
|
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 1 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第5条,第6条関係)
(平18規則18・全改)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)5年 | ||
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 |
| (+)3年 | ||
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴区分は,学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「(+)」は加える年数を「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときは,その差の年数を加える年数とし,その差が正となるときは,その差の年数を減ずる年数として,本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については,その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ,その差が負となるときは,その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を,その差が正となるときは,その差を修学年数及び調製年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調製年とする。
6 次に掲げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校司ちゅう科の卒業者
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,この限りでない。 | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は,正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,5割以下とすることができる。 |
別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)
(令5規則33・全改)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第6の2(第12条の2関係)
(令5規則33・全改)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7(第6条,第19条関係)
(平19規則28・全改,平20規則17・平26規則13・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B+ | B | C | D |
昇給の号給数 | 7以上 | 6 | 5(職務の級が5級以上であるものは4) | 4(職務の級が5級以上であるものは3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第25条関係)
(平18規則18・平29規則14・一部改正)
休職期間等調整換算表