○鹿嶋市庁議規程
平成13年11月29日
訓令第8号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は,市政の適正で能率的な執行を図ることを目的として,各部門の基本施策を総合的視野から審議し,その推進に当たって相互の連絡調整を行うために庁議の設置及びその運営手続等について定める。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため,庁議を置く。
2 庁議は,一部庁議と全体庁議とする。
(構成)
第3条 庁議は,市長主宰の下,次の職にある者をもって構成し,会議は企画担当部長が進行する。
(1) 副市長
(2) 教育委員会教育長
(3) 部長
(4) 次長
(5) 課長
(6) 所長
2 市長は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる者(以下「構成員」という。)以外の者を庁議に出席させることができる。
3 企画担当部長に事故があるときは,鹿嶋市行政組織条例(平成26年条例第49号)第2条の行政組織順に担当部長がその職務を代理する。
(平19訓令3・平25訓令7・令4訓令5・一部改正)
(1) 部長 部長及び部長相当職にある者をいう。
(2) 次長 次長,次長相当職にある者,行政委員会事務局長及び担当参事をいう。
(3) 課長 課長及び課長相当職にある者をいう。
(4) 所長 所長,所長相当職にある者及び担当副参事をいう。
(付議事案)
第5条 庁議に付議する事案は,指示事項,審議事項及び報告事項とする。
2 指示事項は,市長の指示する事項とする。
3 審議事項は,次のとおりとする。
(1) 市の将来構想,長期計画に関する事項及び主要施策,重点事業計画に関する事項並びにその重大な変更に関する事項
(2) 予算編成方針及び予算に関する事項
(3) 組織,財政等市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項
(4) 重要な調整に関する事項
(5) 特に重要な行事に関する事項
(6) 国,県等に対する要望等のうち特に重要な事項
(7) その他市政運営上重要な影響を及ぼす事項
4 報告事項は,次のとおりとする。
(1) 重要な事務事業の執行状況に関する事項
(2) 市政に重大な関連を有する国政,県政の動向に関する事項
(3) 法令の制度改廃及び国・県の通達等で,市の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項
(4) 特に重要な事項
(5) その他市長が必要と認める事項
2 一部庁議は,市長が必要と認めるときに開催する。
3 審議事項について,審議を終了し,決定したときは一部庁議決定として処理する。
4 報告事項について,報告を受けて,了承したときは一部庁議了承として処理する。
(平19訓令3・平25訓令7・令4訓令5・一部改正)
(全体庁議)
第7条 全体庁議は,第3条第1項に掲げる者で構成する。
2 全体庁議は,市長が必要と認めるときに開催する。
3 全体庁議に付議する事案は,第5条に規定する事案のうち一部庁議において全体庁議に付議するものとされたもののほか,市長が必要と認めるものとする。
(令4訓令5・一部改正)
(部長会議)
第8条 庁議の能率的運営を図り,一部庁議に付議すべき事案の検討及び調整を行うため,部長会議を置く。
3 部長会議は,次の各号に掲げる事案について検討及び調整を行う。
(1) 一部庁議に付議する事案
(2) 部長等が必要と認める事案
(3) 政策調整員会議(鹿嶋市政策調整員規程(平成12年訓令第1号)第4条第1項に規定する会議)に指示する事案
4 部長会議は,企画担当部長が必要と認めるときに開催するものとし,企画担当部長が主宰し,会議の進行を行う。
6 企画担当部長は,必要があると認めるときは,部長等以外の者の出席を求めることができる。
7 企画担当部長に事故があるときは,鹿嶋市行政組織条例第2条の行政組織順に担当部長がその職務を代理する。
(平19訓令3・平25訓令7・令4訓令5・令6訓令5・一部改正)
(付議手続)
第9条 部長等は,所管事項中一部庁議又は部長会議に付議すべき事案があるときは,会議の5日前までに「庁議付議事案通知書」(別記様式)を企画担当部長に提出しなければならない。
2 企画担当部長は,庁議付議事案について関係職員の説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。
(令4訓令5・一部改正)
(庁議内容の周知等)
第10条 庁議の構成員は,庁議に付議された事案について,所属職員に周知すべき事案は速やかにその措置を講ずるともに,実施を要する事案はこれの推進を図らなければならない。
(庶務)
第11条 庁議の庶務は,企画担当課で処理する。
2 企画担当課長は,庁議の経過及び結果を記録・保存・周知する。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。ただし,平成14年3月31日までは,第11条の規定中「企画担当課」とあるのは「秘書担当課」と,「企画担当課長」とあるのは「秘書担当課長」と読み替えるものとする。
2 鹿嶋市庁議規程(平成2年訓令第4号)は,廃止する。
附則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
(令4訓令5・全改)