○鹿嶋市政策調整員規程

平成12年3月31日

訓令第1号

注 平成27年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は,政策の事前調整等を行う政策調整員の職務等について,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,「部」とは,鹿嶋市行政組織条例(平成26年条例第49号)第2条に規定する部,教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局,農業委員会事務局,議会事務局及び会計課をいう。

(令6訓令6・一部改正)

(政策調整員の職務)

第3条 政策調整員の職務は,その所管に係る事務で次に掲げるもののうち部の長(以下この条において「部長」という。)が必要と認めるものとする。

(1) 総合計画(基本構想,基本計画及び実施計画をいう。)に係る事前調整に関すること。

(2) 事務事業の企画立案に関する事前調整に関すること。

(3) 主要な事務事業の進行管理に係る事前調整に関すること。

(4) 部間で調整を要するものの事前調整に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) その他部長の指示事項に関すること。

(政策調整員会議)

第4条 政策の事前調整等を円滑に行うため,政策調整員会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,政策担当参事主宰のもとに,政策調整員をもって構成する。ただし,政策担当参事が事案により必要と認めるときは,政策調整員以外の者を会議の構成員とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず,政策担当参事は,事案により必要があると認めるときは,当該事案に関係ある構成員のみをもって,会議を開催し,又は事案の調査及び検討を行わせることができる。

(政策調整員を置かない部の調整)

第5条 次の各号に掲げる政策調整員を置かない部において,第3条(第5号を除く。)に規定する政策調整員の職務を処理する必要がある場合は,当該部の長と当該各号に定める政策調整員が所属する部の長が協議し,当該各号に定める政策調整員に処理させることができる。

(1) 選挙管理委員会の事務局 総務部の政策調整員

(2) 監査委員事務局 総務部の政策調整員

(3) 農業委員会 経済振興部の政策調整員

(4) 議会事務局 総務部の政策調整員

(5) 会計課 総務部の政策調整員

(平27訓令6・令6訓令6・一部改正)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日訓令第8号)

この訓令は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第9号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

鹿嶋市政策調整員規程

平成12年3月31日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第1号
平成14年6月28日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第6号