○鹿嶋市政策調整員規程
平成12年3月31日
訓令第1号
注 平成27年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,政策の事前調整等を行う政策調整員の職務等について,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「部」とは,鹿嶋市行政組織条例(平成26年条例第49号)第2条に規定する部,教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局,農業委員会事務局,議会事務局及び会計課をいう。
(令6訓令6・一部改正)
(政策調整員の職務)
第3条 政策調整員の職務は,その所管に係る事務で次に掲げるもののうち部の長(以下この条において「部長」という。)が必要と認めるものとする。
(1) 総合計画(基本構想,基本計画及び実施計画をいう。)に係る事前調整に関すること。
(2) 事務事業の企画立案に関する事前調整に関すること。
(3) 主要な事務事業の進行管理に係る事前調整に関すること。
(4) 部間で調整を要するものの事前調整に関すること。
(5) 部内の連絡調整に関すること。
(6) その他部長の指示事項に関すること。
(政策調整員会議)
第4条 政策の事前調整等を円滑に行うため,政策調整員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は,政策担当参事主宰のもとに,政策調整員をもって構成する。ただし,政策担当参事が事案により必要と認めるときは,政策調整員以外の者を会議の構成員とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず,政策担当参事は,事案により必要があると認めるときは,当該事案に関係ある構成員のみをもって,会議を開催し,又は事案の調査及び検討を行わせることができる。
(1) 選挙管理委員会の事務局 総務部の政策調整員
(2) 監査委員事務局 総務部の政策調整員
(3) 農業委員会 経済振興部の政策調整員
(4) 議会事務局 総務部の政策調整員
(5) 会計課 総務部の政策調整員
(平27訓令6・令6訓令6・一部改正)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日訓令第8号)
この訓令は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第9号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第6号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。