○鹿嶋市青少年センター運営規則
昭和63年4月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市青少年センター設置条例(昭和43年条例第20号)第7条の規定に基づき,鹿嶋市青少年センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 センター運営協議会(以下「協議会」という。)は,センターで行う業務の実施について調査及び審議するものとする。
(組織及び任期)
第3条 運営協議会は,10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は,関係機関及び関係団体の代表者並びに学識経験者の中から鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に,委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって選出する。
3 委員長は,協議会を代表し,協議会の会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(職員)
第6条 センター所長及び職員は,教育委員会が任免する。
2 所長は,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 職員は,上司の命を受け,センターの事務を処理する。
(青少年相談員)
第7条 鹿嶋市青少年相談員(以下「相談員」という。)の定員は,65人以内とし,次に掲げるもののうちから教育委員会が協議会の意見を聴き委嘱する。
(1) 鹿嶋市内にある学校の教員
(2) 児童委員
(3) 保護司
(4) 青少年育成団体関係者
(5) 青少年関係行政機関に属する者
(6) その他適任と認められる者
2 相談員の任期は,2年とする。ただし,補欠相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 相談員は,特別の事由があるときは,前項の規定にかかわらず,解職することができる。
4 相談員にセンターが依頼した業務の謝礼は,1日3,000円とする。
(令2教委規則16・一部改正)
(業務)
第8条 相談員の業務は,次のとおりとし,その対象者は,鹿嶋市に居住し,又は区域内で発見された20歳未満の青少年とする。
(1) 相談活動
(2) 街頭指導活動
(3) 継続指導
(4) 関係機関及び団体への協力
(5) その他必要な業務
(活動記録等)
第9条 相談員は,業務に従事したときは,次に掲げる記録を作成し,センター所長に報告するものとする。
(1) 活動記録 (様式第1号)
(2) 街頭指導記録 (様式第2号)
(相談及び指導活動)
第10条 相談員が相談及び指導活動を行う場合においては,次の事項に注意しなければならない。
(1) 青少年非行の実態を把握し原因を探求するとともに,青少年の特性を考慮しながら,青少年の福祉上最良の道を選ばせるように努めなければならない。
(2) 相談員は,常に青少年の将来を考慮し本人はもちろん関係者の秘密保持に努め,指導の限度を超えることなく,かつ,指導態度に留意しなければならない。
(3) 活動に当たっては,常にセンター,警察署,学校その他関係機関等との連携を密にし,緊急措置を要する問題については,当該関係機関に連絡するものとする。
(協議)
第11条 相談員及びセンター関係者をもって,次の事項について協議することができる。
(1) 指導事務の連絡調整
(2) 地域指導対策の協議
(3) 広報活動に関する事項
(4) 相談及び指導関係書類の選別
(5) その他必要と認めた事項
(相談員証の携帯)
第12条 相談員は,指導を行う場合においては,身分証明書(様式第3号)を携帯し,関係者から求められた場合には,これを提示するものとする。
(公印)
第13条 公印は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,当該右欄に掲げる者とする。
鹿嶋市青少年センター所長之印 | 青少年センター所長 |
2 公印のひな型及び寸法は,別表による。
3 その他,公印の取り扱いに関して必要な事項は,鹿嶋市教育委員会公印規則(昭和61年教委規則第2号)を準用し,教育長を所長と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 平成11年に委嘱する相談員の任期は,第7条第2項の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日教委規則第4号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日教委規則第7号)
この規則は,平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
公印のひな型及び寸法
様式 略