○鹿嶋市教育委員会公印規則
昭和61年3月19日
教委規則第2号
注 平成19年12月から改正経過を注記した。
鹿島町教育委員会公印規則(昭和36年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
1 鹿嶋市教育委員会印 総務担当課長
2 削除
3 鹿嶋市教育委員会教育長印 総務担当課長
4 鹿嶋市立学校印 当該学校長
5 鹿嶋市立学校長印 当該学校長
6 学校以外の教育機関の印 当該教育機関の長
7 学校以外の教育機関の長の印 当該教育機関の長
8 職務代理者印 当該代理される職の職印の保管者
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の告示)
第3条 公印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用の開始期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は,様式第1号による。
(保管の方法)
第5条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は,公印を調製し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は,公印台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は,公印の盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 公印は,特に必要があると認められる場合は,帳票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,当該公印の保管者の承認を得なければならない。
2 印刷に使用した公印の印影の原板は,公印の取扱いに準じ,当該公印の保管者が保管しなければならない。
(平19教委規則12・追加)
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは,教育長の承認を得て,電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(平19教委規則12・追加)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則の相当規定により調製するまでの間,なお使用することができる。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第5号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の鹿嶋市教育委員会公告式規則第2条,鹿嶋市教育委員会会議規則,鹿嶋市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条並びに鹿嶋市教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市教育委員会公告式規則第2条,鹿嶋市教育委員会会議規則,鹿嶋市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条並びに鹿嶋市教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)