○鹿嶋市青少年センター設置条例
昭和43年6月11日
条例第20号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成に関し,関係機関及び団体と緊密な連携を保ち,効果的に活動を推進するため青少年センターを設置する。
(名称等)
第2条 青少年センターの位置及び名称は,次のとおりとする。
位置 鹿嶋市大字平井1187番地1
名称 鹿嶋市青少年センター
(事業)
第3条 鹿嶋市青少年センター(以下「センター」という。)は,次の事業を行うものとする。
(1) 街頭指導
(2) 青少年相談
(3) その他必要な事業
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため,センター運営協議会を置く。
2 センター運営協議会の委員は,鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職員)
第5条 センターの業務を行うため,次の職員を置く。
所長その他の職員
(青少年相談員)
第6条 センターに,教育委員会が委嘱する青少年相談員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。