○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月19日

公平委規則第5号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき,法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 当該地方公共団体に勤務する職員のうち管理職員等は,別表左欄に掲げる機関について,それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日公平委規約第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年2月23日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年1月20日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年5月4日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年9月16日公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年2月10日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年11月30日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月6日公平委告示第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年10月19日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年6月10日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年5月10日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年5月30日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年7月1日公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年4月11日公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年10月31日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月27日公平委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年8月8日公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年7月1日から適用する。

(平成9年4月18日公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年6月26日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年7月3日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年6月13日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年8月30日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年8月26日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年2月25日公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年9月1日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月27日公平委規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第3項の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年1月5日公平委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年7月2日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月24日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月25日公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月18日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令2公平委規則1・全改,令3公平委規則3・令4公平委規則1・令5公平委規則1・一部改正)

1 鹿嶋市

機関

議会事務局

事務局長,参事,課長,副参事(議長が指定した者)

市長部局

部長,福祉事務所長,室長(部外室),会計管理者,次長,福祉事務所次長,室長(部内室),担当参事,参事,課長,センター長,室長(課内室),所長,園長,斎苑長,担当副参事,副参事(市長が指定した者),副園長,副斎苑長,人事,財政又は秘書を担当する課長補佐及び係長

会計課

参事,課長,副参事(市長が指定した者)

教育委員会事務局

部長,次長,担当参事,参事,課長,館長,分館長,室長,園長,所長,担当副参事,副参事(教育委員会が指定した者),副園長,人事を担当する課長補佐及び係長

農業委員会事務局

事務局長,参事,課長,副参事(農業委員会が指定した者)

監査委員事務局

事務局長,参事,課長,副参事(代表監査委員が指定した者)

小学校

校長,副校長,教頭

中学校

校長,副校長,教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは,鹿嶋市議会事務局設置条例(昭和44年条例第11号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは,鹿嶋市行政組織条例(平成26年条例第49号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは,鹿嶋市行政組織規則(平成27年規則第1号)第5条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは,鹿嶋市教育委員会事務局組織規則(平成6年教育委員会規則第3号)第3条に規定する組織をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項に規定する機関をいう。

7 この表中「小学校」及び「中学校」とは,鹿嶋市立学校設置条例(昭和29年条例第26号)第1条及び第2条に規定する機関をいう。

2 鉾田市

機関

議会事務局

事務局長,参事,副参事

市長部局

部長,参事,福祉事務所長,会計管理者,課長,センター長,所長,室長,副参事,人事,給与,財政又は秘書を担当する課長補佐及び係長

教育委員会事務局

部長,参事,課長,館長,園長,所長,室長,副参事

農業委員会事務局

事務局長,参事,副参事

選挙管理委員会事務局

書記長,書記次長

小学校

校長,副校長,教頭

中学校

校長,副校長,教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは,鉾田市議会事務局設置条例(平成17年鉾田市条例第5号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは,鉾田市部等設置条例(平成17年鉾田市条例第7号)第1条及び鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは,鉾田市教育委員会事務局組織規則(平成26年鉾田市教育委員会規則第2号)第3条に規定する組織をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。

6 この表中「小学校」及び「中学校」とは,鉾田市立学校設置条例(平成17年鉾田市条例第76号)第1条及び第2条に規定する機関をいう。

3 神栖市

機関

議会事務局

事務局長,参事,課長,副参事,課長補佐

市長部局

公室長,部長,総合支所長,会計管理者,上席参事,次長,福祉事務所長,政策監,医療対策監,危機管理監,参事,課長,付(課長級),館長,副参事,主任企画員,主任主計員,課長補佐,付(課長補佐級),副館長,室長,所長,園長,企画員,主計員,主任保育士,主任保育教諭,秘書担当主査,係長及び主幹,人事,給与又は福利厚生を担当する主査,係長,主幹,主事及び主事補

会計課

参事,課長,副参事,課長補佐

教育委員会事務局

教育部長,上席参事,次長,参事,課長,付(課長級),副参事,課長補佐,室長,事務所長,学校給食共同調理場長,副場長,主任指導主事,主任社会教育主事,館長,園長,副館長,主任教諭

農業委員会事務局

参事,事務局長,副参事,局長補佐

監査委員事務局

参事,事務局長,副参事,局長補佐

公平委員会事務局

事務局長,局長補佐,係長

小学校

校長,副校長,教頭

中学校

校長,副校長,教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは,神栖市議会事務局設置条例(昭和63年神栖町条例第47号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは,神栖市行政組織条例(平成17年神栖町条例第13号)第1条及び神栖市役所総合支所及び出張所設置条例(平成17年神栖町条例第14号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは,神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号)第7条第1項に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは,神栖市教育委員会事務局組織規則(平成17年神栖町教育委員会規則第5号)第2条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項に規定する機関をいう。

7 この表中「公平委員会事務局」とは,法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

8 この表中「小学校」及び「中学校」とは,神栖市立学校設置条例(昭和53年神栖町条例第23号)第1条及び第2条に規定する機関をいう。

4 鹿行広域事務組合

機関

事務局

局長,次長,副参事

養護老人ホーム鹿行潮来荘

所長,次長,副参事

広域消防

消防長,次長,参事,本部課長,署長,副署長,副参事,課長補佐,署課長,所長

霞ヶ浦聖苑

所長,次長,副参事

審査会事務所

所長,次長,副参事

備考

1 この表中「事務局」とは,鹿行広域事務組合事務局設置条例(昭和50年鹿行広域事務組合条例第3号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「養護老人ホーム鹿行潮来荘」とは,鹿行広域事務組合立養護老人ホーム設置条例(昭和50年鹿行広域事務組合条例第12号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「広域消防」とは,鹿行広域事務組合消防本部消防署の設置に関する条例(昭和50年鹿行広域事務組合条例第14号)第1条及び第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「霞ヶ浦聖苑」とは,鹿行広域事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(平成7年鹿行広域事務組合条例第6号)第1条及び第2条に規定する機関をいう。

5 この表中「審査会事務所」とは,鹿行広域事務組合審査会事務所設置条例(平成18年鹿行広域事務組合条例第6号)第1条に規定する機関をいう。

5 鹿島地方事務組合

機関

事務局

事務局長,事務局次長,課長,副参事,課長補佐

消防本部

消防長,消防次長,参事,課長,副参事,課長補佐

消防署

参事,署長,副参事,副署長,分署長

公設鹿島地方卸売市場

市場長,市場長補佐

広域鹿嶋RDFセンター

所長

広域波崎RDFセンター

所長

備考

1 この表中「事務局」とは,鹿島地方事務組合事務局設置条例(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号)に規定する機関をいう。

2 この表中「消防本部」及び「消防署」とは,鹿島地方事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第28号)に規定する機関をいう。

3 この表中「公設鹿島地方卸売市場」とは,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「広域鹿嶋RDFセンター」及び「広域波崎RDFセンター」とは,鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の設置及び管理に関する条例(平成12年鹿島地方事務組合条例第2号)第2条に規定する機関をいう。

6 鉾田・大洗広域事務組合

機関

事務局

事務局長

備考

1 この表中「事務局」とは,鉾田・大洗広域事務組合事務局設置条例(令和3年鉾田・大洗広域事務組合条例第4号)第1条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月19日 公平委員会規則第5号

(令和5年5月18日施行)