○鹿嶋市議会事務局設置条例
昭和44年10月21日
条例第11号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に,事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の常勤の職員の定数は,別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,議長が定める。
附則
この条例は,昭和44年10月14日から施行する。
附則(平成7年9月18日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和44年10月21日 条例第11号
(平成7年9月18日施行)