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会計課で納入できるのは、市税のみですか。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003287 更新日:2019年11月13日更新

【質問】

 


会計課で納入できるのは、市税のみですか。


【回答】


鹿嶋市で発行したものであれば、市税以外のもの(使用料、手数料など)でも納入することができます。
※水道料金及び下水道料金は、常陽銀行鹿島支店鹿嶋市役所派出所、または水道課窓口で納入してください。
※国民年金保険料、国庫納付金、県税、他市町村税は、会計課、常陽銀行鹿島支店鹿嶋市役所派出所では、納入できませんので、お近くの金融機関、ゆうちょ銀行及びコンビニエンスストアで納入してください。


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