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監査委員は、市の行う事務の管理及び執行について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に実施されているかを定期的に監査しております。
この監査を行う基準が、令和2年4月1日から施行される改正地方自治法で法制化されました。
鹿嶋市には以前から基準はありましたが、この機に見直しを行い、新たな「鹿嶋市監査基準」を策定しました。
直接市民の方に関係するものではありませんが、住民の福祉を向上することを目的に監査を行っていますので、その方針となる基準を公開するものです。
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