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投票所に子どもや付添人をつれて入れますか。
同伴するお子様と一緒に投票所に入ることができます。また、ケガや病気などで付き添いや看護が必要な場合、付き添い人、看護人の方と一緒に投票所に入ることができます。ただし、投票(投票用紙記載、投票箱への投函)は、選挙人本人が行うことになります。
※従来は一人で投票所に入ることが原則でしたが、平成9年12月の公職選挙法改正により、幼児その他の選挙人について、投票所に入ることについてやむ得ない事情があると投票管理者が認めた場合、投票所に入ることができることになりました。