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選挙人名簿の閲覧


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001578 更新日:2019年11月13日更新

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

 

  1. 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

 閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。

 

閲覧の手続き

 次のとおり、閲覧の目的別にそれぞれの申請書及び添付書類を提出してください。
 閲覧に際しては、閲覧をする方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示していただく必要があります。  

1 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合

 

閲覧の申出ができる人 選挙人 
閲覧できる人 申出者本人
提出する申請書 ・選挙人名簿閲覧申請書(登録の確認)
 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/88KB]
添付書類 特になし

 

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

 

閲覧の申出ができる人  (1)公職の方・候補者  (2)政党・政治団体等 
閲覧できる人 申出者本人
または申出者が指定する人 
申出した政党等の職員等で申出者が指定する人 
提出する申請書  ・選挙人名簿閲覧申請書(政治活動)
 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/118KB]
閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(政治活動)
 [Wordファイル/16KB]
 [PDFファイル/65KB]
閲覧事項を申出者以外の法人に取り扱わせる場合
・承認法人に関する申出書
 [Wordファイル/17KB]
 [PDFファイル/89KB]
添付書類 ・公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料(現職は不要)  ・政治団体設立届出書の写し
・活動実績を示す資料 

 

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

閲覧の申出ができる人  (1)個人  (2)国または地方公共団体  (3)法人 
閲覧できる人  申出者本人
または申出者が指定する人
申出者の職員等で申出者が指定する人
提出する申請書

・選挙人名簿閲覧申請書(調査研究)
 [Wordファイル/22KB]
 [PDFファイル/115KB]

※(1)の場合で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせるとき
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(調査研究)
 [Wordファイル/16KB]
 [PDFファイル/65KB]

添付書類 ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
※申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類

 

閲覧できる場所と時間

場所:鹿嶋市選挙管理委員会事務局(市役所総務課内)

時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

 ※ただし、原則として選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

 

閲覧の方法

  • 閲覧者には、本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示いただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
  • 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記に限ります。
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損また加筆等の行為はしないでください。
  • 申出者及び閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料等を提示しなければなりません。

 

閲覧の制限

 次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  • 個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 委員会の事務に支障がある場合
  • その他委員会が相当な理由があると認める場合

 

注意事項

  • 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。
  • 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。また、閲覧台の上には、抄本、筆記用具、転記用紙以外は置かないでください(資料等を台の上に置く場合は、職員の確認を受けてください。)。
  • 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けていただきます。

※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

 

閲覧状況の公表

 公職選挙法に基づき、閲覧の状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を年一回公表しています。
 公表は、委員会が定める方法により行います。 

 

関連書類

選挙人名簿閲覧申請書(政治活動・本人)記載例 [PDFファイル/172KB]
選挙人名簿閲覧申請書(政治活動・代理人)記載例 [PDFファイル/177KB]
選挙人名簿閲覧申請書(調査研究)記載例 [PDFファイル/187KB]
参考:閲覧制度見直しパンフ[PDFファイル/390KB]

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