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選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。
次のとおり、閲覧の目的別にそれぞれの申請書及び添付書類を提出してください。
閲覧に際しては、閲覧をする方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示していただく必要があります。
閲覧の申出ができる人 | 選挙人 |
閲覧できる人 | 申出者本人 |
提出する申請書 | ・選挙人名簿閲覧申請書(登録の確認) [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/88KB] |
添付書類 | 特になし |
閲覧の申出ができる人 | (1)公職の方・候補者 | (2)政党・政治団体等 |
閲覧できる人 | 申出者本人 または申出者が指定する人 |
申出した政党等の職員等で申出者が指定する人 |
提出する申請書 | ・選挙人名簿閲覧申請書(政治活動) [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/118KB] |
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閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(政治活動) [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/65KB] |
閲覧事項を申出者以外の法人に取り扱わせる場合 ・承認法人に関する申出書 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/89KB] |
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添付書類 | ・公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料(現職は不要) | ・政治団体設立届出書の写し ・活動実績を示す資料 |
閲覧の申出ができる人 | (1)個人 | (2)国または地方公共団体 | (3)法人 |
閲覧できる人 | 申出者本人 または申出者が指定する人 |
申出者の職員等で申出者が指定する人 | |
提出する申請書 |
・選挙人名簿閲覧申請書(調査研究) ※(1)の場合で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせるとき |
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添付書類 | ・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ・過去の成果品 ※申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類 |
場所:鹿嶋市選挙管理委員会事務局(市役所総務課内)
時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
※ただし、原則として選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
公職選挙法に基づき、閲覧の状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を年一回公表しています。
公表は、委員会が定める方法により行います。
・選挙人名簿閲覧申請書(政治活動・本人)記載例 [PDFファイル/172KB]
・選挙人名簿閲覧申請書(政治活動・代理人)記載例 [PDFファイル/177KB]
・選挙人名簿閲覧申請書(調査研究)記載例 [PDFファイル/187KB]
・参考:閲覧制度見直しパンフ[PDFファイル/390KB]