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選挙人の意思表示が困難な場合、投票方法について何か特別な対応はありますか。
意思表示が困難であっても、ご家族の方が代わって投票するような特別な方法はありません。選挙人の補助者・介護者などは、投票管理者が必要と認めた場合、選挙人と同伴して投票所に入場できますが、投票は本人の意思により、本人が行うことが原則となります。
なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票人の秘密を厳守したうえで、投票所内の受付係員等(投票事務従事者)が投票の補助(代筆)を行いますので、代理投票をお申し出ください。