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期日前投票制度


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001485 更新日:2019年11月13日更新

【期日前(きじつぜん)投票制度のあらまし】

「期日前投票制度」とは
 選挙は、選挙期日(投票日当日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

投票対象者
 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に記載されている一定の事由から、自分が該当するものを選択します。

投票場所
(1)鹿嶋市役所本庁 第1庁舎1階ロビー
(2)鹿嶋市役所大野出張所 1階ロビー(大野ふれあいセンター)
  ※期日前投票については、投票区に関係なく上記のどちらでも投票できます。

投票期間
 告示または公示の翌日から投票日の前日までの期間です。
 
投票時間
 午前8時30分から午後8時まで


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