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インターネットを使用した選挙運動はできますか。
平成25年4月にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部が改正され、(本市の場合)平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙からインターネットを使った選挙運動が解禁されました。有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりました。ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は、引き続き禁止されています。候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
・総務省ホームーページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)<外部リンク>