ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 水道課 > 【インボイス制度】鹿嶋市水道事業・下水道事業・農業集落排水事業の適格請求書発行事業者登録番号について

【インボイス制度】鹿嶋市水道事業・下水道事業・農業集落排水事業の適格請求書発行事業者登録番号について


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0069124 更新日:2023年1月18日更新
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。
鹿嶋市水道事業、下水道事業、農業集落排水事業では、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行ったのでお知らせします。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

・鹿嶋市水道事業      T4-8000-2000-1661
・鹿嶋市下水道事業     T7-8000-2000-0363
・鹿嶋市農業集落排水事業 T6-8000-2000-6493

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

水道料金等の請求について、「鹿嶋市上下水道料金等のお知らせ(検針票)」及び「鹿嶋市上下水道料金等納入通知書」を適格請求書(インボイス)とします。
令和5年7月よりインボイスに対応した様式で発行を行う予定です。

事業者の皆様へ

令和5年10月1日以降に、鹿嶋市水道事業、下水道事業、農業集落排水事業と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。制度開始時(令和5年10月1日)から「適格請求書発行事業者」として登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請をする必要がありますので、ご対応をお願いします。
登録手続きなどについては、国税庁ホームページ等をご確認ください。

避難所混雑状況