本文
市では、公共下水道への接続により不要となった「浄化槽」を「雨水貯留施設」に転用するための工事を行う方に対し、その工事費の一部を補助します。
補助対象経費の額の3分の2に相当する額(その額の1,000円未満は切捨て)で、最大10万円
※補助対象経費とは、改造工事に係る工事費及び材料費をいいます。
市内に住所を有する者で、当該住所の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に居住し、かつ、当該住宅の浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事を行い、次に掲げる要件を満たす方(官公庁、法人その他の団体を除く。)
1)補助金の交付の申請を行う年度内に改造工事が完了すること。
2)浄化槽転用雨水貯留施設の適正な維持管理ができること。
3)市税等及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
4)改造工事は、排水設備の設置工事と同時に行うこと。
※改造工事の完了とは、工事代金を支払い、領収書を受領したときをいいます。
排水設備指定工事店に下水道接続工事を依頼する際に、同時に依頼してください。
・補助申請は予算の範囲内での受付になります。補助額が予算額に到達した時点で補助金は終了となります。
・補助対象となった雨水貯留施設は、原則として5年以上は存続させ、適正な保全に努めなければなりません。
・雨水貯留施設を廃止又は変更しようとするときは、市の承認を得なければなりません。
・雨水貯留施設を第三者に譲渡等しようとするときは、その旨を市に届け出なければなりません。