本文
下水道にはたくさんの管理費がかかります。
浄化センターや、ポンプ場、下水道管等の維持管理費に充てるため、使用者の皆さまに下水道使用料をご負担いただいております。
■下水道使用料の算定方法
水道水をお使いの場合は、水道使用水量に基づいて算定します。
井戸水をお使いの場合は、市で計量器を設置させていただき、その使用水量に基づいて算出します。
使用水 | 家事用 | 営業用 |
---|---|---|
水道水 | 水道使用水量 | 水道使用水量 |
井戸水(地下水) | 使用水量(計量器設置) | 使用水量(計量器設置) |
水道水と井戸水の併用 | 使用水量がどちらか多い方 | 水道と井戸使用水量の両方 |
※井戸水の計量器を設置する際、公費での工事は計量器周りおおむね1mとし、計量器設置に必要な工事に限らせていただきます。その範囲を超える工事は私費負担となります。
※家事用で、計量器の設置が困難な場合は、世帯人員1人につき、1ヶ月あたり8m3の水量を使用水量とみなします。
■下水道使用料 ※消費税込み
【基本料金】
10m3まで 1,320円
【超過料金】
汚水量 | 1m3につき |
---|---|
11m3から20m3まで | 148.5円 |
21m3から50m3まで | 159.5円 |
51m3から100m3まで | 170.5円 |
101m3以上 | 187.0円 |
◆使用料金の計算例(使用水量36m3の場合)
<基本料金>
・10m3まで 1,320円(基本料金)
<超過分>
・11~20m3まで 148.5円 × 10m3 = 1,485円
・21~36m3まで 159.5円 × 16m3 = 2,552円
<合計>
下水道使用料 5,357円
■次のようなときには、水道課料金窓口(Tel:0299-82-2911 内線574・575)に
必ず届け出てください。
・転入等のため下水道を新たに使用するときや、使用を止めていたものを再使用するとき
・転出等のため下水道の使用を止めるとき
・使用水を変更したとき
・使用者の名義が変わるとき
・井戸水使用の計量器のないご家庭で、世帯人数に変更があったとき
→世帯人数変更のみこちらからも手続きができます。<外部リンク>
※使用料のお支払には便利な口座振替をご利用ください