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下水道の使用料について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003255 更新日:2019年11月13日更新

 下水道にはたくさんの管理費がかかります。
 浄化センターや、ポンプ場、下水道管等の維持管理費に充てるため、使用者の皆さまに下水道使用料をご負担いただいております。

■下水道使用料の算定方法
 水道水をお使いの場合は、水道使用水量に基づいて算定します。

 井戸水をお使いの場合は、市で計量器を設置させていただき、その使用水量に基づいて算出します。

使用水 家事用 営業用
水道水 水道使用水量 水道使用水量
井戸水(地下水) 使用水量(計量器設置) 使用水量(計量器設置)
水道水と井戸水の併用 使用水量がどちらか多い方 水道と井戸使用水量の両方


 ※井戸水の計量器を設置する際、公費での工事は計量器周りおおむね1mとし、計量器設置に必要な工事に限らせていただきます。その範囲を超える工事は私費負担となります。
 ※家事用で、計量器の設置が困難な場合は、世帯人員1人につき、1ヶ月あたり8m3の水量を使用水量とみなします。

■下水道使用料  ※消費税込み

【基本料金】
 10m3まで 1,320円

【超過料金】

汚水量 1m3につき
11m3から20m3まで 148.5円
21m3から50m3まで 159.5円
51m3から100m3まで 170.5円
101m3以上 187.0円


◆使用料金の計算例(使用水量36m3の場合)
<基本料金>
・10m3まで               1,320円(基本料金)

<超過分>

・11~20m3まで 148.5円 × 10m3 = 1,485円
・21~36m3まで 159.5円 × 16m3 = 2,552円
<合計>
 下水道使用料              5,357円 

■次のようなときには、水道課料金窓口(Tel:0299-82-2911 内線574・575)に

 必ず届け出てください。

 ・転入等のため下水道を新たに使用するときや、使用を止めていたものを再使用するとき
 ・転出等のため下水道の使用を止めるとき
 ・使用水を変更したとき
 ・使用者の名義が変わるとき
 ・井戸水使用の計量器のないご家庭で、世帯人数に変更があったとき

   →世帯人数変更のみこちらからも手続きができます。<外部リンク>


 ※使用料のお支払には便利な口座振替をご利用ください


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