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空家等対策の推進に関する特別措置法第22条の規定に基づく、行政代執行について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0094431 更新日:2026年10月1日更新

 鹿嶋市において以下の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項から第11項」の規定に基づき、行政代執行による措置を実施しました。

 

行政代執行(法第22条第9項)

 特定空家等の所有者等が法令に基づく命令に従わない場合に、市がその所有者等に代わり必要な措置を行うこと。

事例なし

略式代執行(法第22条第10項)

 特定空家等の所有者等が特定できない場合に、市が所有者に代わり必要な措置を行うこと。

事例なし

緊急代執行(法第22条第11項)

 法令に基づく勧告がなされている特定空家等に対して、災害などの非常かつ緊急時に、命令などの一部の手続きを経ずに市が所有者に代わり必要な措置を行うこと。

角折地内

構造・用途   木造二階スレート葺居宅兼店舗

代執行宣言日  令和8年9月30日

措置の内容   当該建築物の解体

措置の理由   緊急で措置を実行することの理由

・台風25号(令和9年)の影響により、当該物件の損傷が大きくなり、倒壊等の危険性が見込まれること。

・国道51号線(緊急輸送道)に接道し、倒壊した場合の被害が甚大であること。

・台風26号(令和9年)の接近が予報され、以後も自然災害が予見できること。

代執行の様子

代執行前

執行前1 執行前2 

代執行後

執行後1 執行後2


避難所混雑状況