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都市の将来像を示す鹿島臨海都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(鹿行圏域都市計画区域マスタープラン)及び区域区分の変更等について、下記のとおり都市計画法の規定に基づき縦覧を行います。
都市計画の案に対しご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
▼意見書の提出について
(1)意見書の提出にあたり、下表に記載の場所で、案の縦覧ができます。また、鹿嶋市決定案件については、下表からも縦覧できます。(期間中のみ)
※茨城県決定分については、茨城県ホームページ<外部リンク>からご確認ください。
・案の縦覧期間 令和8年5月7日(木曜日)~令和8年5月21日(木曜日)※閉庁日を除く。8時30分~17時15分まで
(2)意見書を提出することを希望される方は、次のとおりお申し出ください。
・意見書の提出期間 令和8年5月7日(木曜日)~令和8年5月21日(木曜日)※閉庁日を除く。※郵送の場合は令和8年5月21日(木曜日) 必着
・方法 意見書に住所、氏名、年齢、職業、並びに述べようとする意見の要旨を記載し、下表に記載の提出先に提出してください。
※鹿嶋市決定案件の意見書については、鹿嶋市都市計画課窓口のほか、こちらからも取得いただけます。(期間中のみ)
| 決定権者 | 案件 | 意見書の提出先 |
案の閲覧場所 |
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茨城県 決定 |
・鹿島臨海都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(鹿行圏域都市計画区域マスタープラン) ・区域区分の変更(鹿島港外港地区) ・臨港地区の変更(鹿島港外港地区) |
〒310-8555 水戸市笠原町978-6 茨城県知事 大井川 和彦 (茨城県土木部都市局都市計画課扱い)あて 令和8年5月21日(木曜日)必着 |
茨城県都市計画課 (029-301-4592)
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鹿嶋市 決定 |
・用途地域の変更(鹿島港外港地区) ・特別用途地区の変更(鹿島港外港地区) |
〒314-8655 鹿嶋市大字平井1187-1 鹿嶋市長 田口 伸一 (鹿嶋市都市整備部都市計画課扱い)あて 令和8年5月21日(木曜日)必着 |
鹿嶋市都市計画課 (0299-82-2911) |