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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0084056 更新日:2025年3月13日更新

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
茨城県の権限により規制区域が指定され、運用するものです。

茨城県では、県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、鹿嶋市は全域「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
区域指定に伴い、市内で行う盛土等については許可が必要となります。
また、区域指定前に着工された工事については、令和7年4月22日までに届出が必要となります。
規制対象となる行為など、詳細な内容については、茨城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」<外部リンク>をご確認ください。

宅地造成等工事規制区域の指定と規制の対象

茨城県知事が、令和7年4月1日に指定
                                  
●エリア
 鹿嶋市全域が指定され、規制区域となります。

●許可申請
 一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可申請の手続きが必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為、一時的な堆積についても規制の対象となります

●規制や工事内容、定期報告などの相談や問合せ
 鹿行県民センター建築指導課<外部リンク>


規制対象となる行為 

規制対象1
 ※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
 ※2 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

許可申請手続き

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可権者は茨城県知事ですが、鹿嶋市(都市計画課)を経由しての申請となります。

盛土規制法の申請にあたっては、茨城県(鹿行県民センター建築指導課)との事前協議のほか、「鹿嶋市土砂等による土地埋立て等の規制に関する条例」について、市と協議等が必要となる場合がありますので、申請前に市廃棄物対策課へお問い合わせください。

●規制や工事内容、定期報告などの事前相談や問合せ
 鹿行県民センター建築指導課<外部リンク>

許可申請書類の提出先
 鹿嶋市都市整備部都市計画課

●許可申請書類の提出部数

 正本 1部、副本 2部  計3部

みなし許可及び中間検査等について

みなし許可​にかかる中間検査と定期報告の申請・提出先は、鹿嶋市都市整備部都市計画課です。

●みなし許可

宅地造成等工事規制区域の指定後に開発許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けたものとみなします。盛土規制法の規制となる工事等であっても、都市計画法における開発許可を受けていれば、盛土規制法の許可は必要はありません。

【盛土規制法(抜粋)】

(許可の特例)
第十五条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす。

2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受けたものとみなす。

●中間検査と定期報告

みなし許可を受けた工事、かつ、一定規模以上の工事や特定工程(暗渠などの敷設)がある工事の場合、中間検査と定期報告が必要になります。

※定期報告は、定期報告書(法定様式)により、盛土、切土または土石の堆積を行っている土地の状況について、工事着手年月日から3か月ごとに行う必要があります。

区域指定前(令和7年3月31日まで)に開発許可を受けた規制対象工事について

●届出が必要なケース
令和7年4月1日時点で、みなし許可に該当する工事に着工した工事で完了しないものについては、令和7年4月22日までに届出が必要になります。

●盛土規制法の許可が必要となるケース
開発許可を受けたみなし許可の対象工事であっても、と令和7年4月1日時点で、未着工となる場合は、改めて盛土規制法の許可が必要になります。

●開発計画の変更にあわせ、盛土規制法の規制対象である工事内容変更になった場合には、改めて盛土規制法の許可または届出が必要になります。(みなし許可は令和7年4月1日時点の開発許可申請内容に限り適用されます。)

盛土規制法の中間検査等が必要となる工事

■中間検査等が必要となる工事■
 

工事の規模が以下の基準に該当し、かつ、特定工程がある工事

※特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に

 排水施設を設置する工事の工程

※工期が3か月を超える工事は定期報告が必要となります。

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

 

盛土で高さ2m超の崖を生ずることとなるもの

当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの

同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずる

こととなるもの

(1)または(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの

(1)~(4)のいずれにも該当しない盛土または切土で、土地の面積が

3,000平方メートルを超えるもの

 

中間検査には検査手数料が必要となります。

■鹿嶋市が実施する中間検査の検査手数料
盛土または切土をする土地の面積 1件あたりの手数料
  3,000平方メートル 以内      2,700円

  3,000平方メートルを超え

  20,000平方メートル以内

     5,400円

  20,000平方メートルを超え

  40,000平方メートル以内

     10,800円

  40,000平方メートルを超え

  70,000平方メートル以内

     21,600円

 70,000平方メートルを超え

 100,000平方メートル以内

     37,800円
 100,000平方メートルを超えるとき      54,000円

 

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