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危険なブロック塀等の改善に補助金を交付いたします


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0058815 更新日:2024年4月1日更新

危険ブロック塀等改善事業補助金

鹿嶋市では、ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、市内にある危険ブロック塀等を除却する工事を予算の範囲内において助成を行います。

補助を受けるには要件もございますので、除却工事に着手する前に、ご相談ください。

募集概要

対象要件

  • 除却工事を行うブロック塀等が危険ブロック塀等であると認められるもの
  • 避難路等の道路面から最も高い部分の高さが80センチメートルを超えるもの
  • 令和6年12月28日までに交付決定を受けた後に除却工事に着手し、令和7年1月31日までに工事が完了すること
  • 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。

申請者の要件

市内に存する危険ブロック塀等の所有者であるもの

※ただし、共有者の承諾が得られない方や、市税に滞納がある方は除きます。

補助金の額

  • 危険ブロック塀等の全てを除却する場合 除却する部分の延長に1メートルあたり10,000円を乗じて得た額又は除却工事に要する費用の3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額
  • 危険ブロック塀等の一部を除却する場合 除却する部分の延長に1メートルあたり7,000円を乗じて得た額又は除却工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額

※ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とします。

申請の流れと必要な書類

危険ブロック塀等の判定を受ける

前述の対象要件でも記載のとおり、危険ブロック塀等の事前に判定を受ける必要があります。

ついては、次に掲げる書類を揃えて事前に判定を受けるための申請をしてください。

  • 鹿嶋市危険ブロック塀等改善事業補助金判定申請書(様式第1号 [Wordファイル/62KB]
  • ブロック塀等の現況写真(カラー全景及び危険個所がわかるもの)
  • その他市長が必要と認めるもの 

申請を受けた後、現地調査を行い、危険ブロック塀等に該当するか否かを判定し、結果を通知します。

補助金の交付申請をする

危険ブロック塀等に該当すると判定を受けたブロック塀等の所有者は、次に掲げる書類を揃えて補助金の交付申請をしてください。

書類審査の上、適当と認めた場合に補助金の交付を決定し通知します。

事業完了の報告をする

補助金の交付を決定され通知を受けた方は、除却工事の完了を市に報告し、次に掲げる書類を揃えて提出してください。

  • 鹿嶋市危険ブロック塀等改善事業補助金実績報告書(様式第9号 [Wordファイル/59KB]
  • 補助対象事業の施工前、施工後の写真
  • 補助対象経費の支払が確認できる書類
  • 除却工事の内訳が確認できる書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

事業の内容を審査します。審査を終え、補助金の額を確定した際には、確定通知を送付します。

※事業内容に変更等がある場合は、別途申請と審査を行います。

 

確定通知を受け取った方は、通知の日から30日を経過する日までに交付請求書を提出してください。

 

募集期間

4月1日~12月2日 8時30分~17時15分 ※土・日曜日、祝日を除く

募集件数

5件

※予算の範囲内での募集のため、予算に達し次第募集を終了します。

 

関連書類

令和6年度鹿嶋市危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱 [PDFファイル/477KB]
鹿嶋市危険ブロック塀等改善事業パンフレット [PDFファイル/402KB]

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