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鹿嶋市では、ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、市内にある危険ブロック塀等を除却する工事を予算の範囲内において助成を行います。
補助を受けるには要件もございますので、除却工事に着手する前に、ご相談ください。
市内に存する危険ブロック塀等の所有者であるもの
※ただし、共有者の承諾が得られない方や、市税に滞納がある方は除きます。
※ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とします。
前述の対象要件でも記載のとおり、危険ブロック塀等の事前に判定を受ける必要があります。
ついては、次に掲げる書類を揃えて事前に判定を受けるための申請をしてください。
申請を受けた後、現地調査を行い、危険ブロック塀等に該当するか否かを判定し、結果を通知します。
危険ブロック塀等に該当すると判定を受けたブロック塀等の所有者は、次に掲げる書類を揃えて補助金の交付申請をしてください。
書類審査の上、適当と認めた場合に補助金の交付を決定し通知します。
補助金の交付を決定され通知を受けた方は、除却工事の完了を市に報告し、次に掲げる書類を揃えて提出してください。
事業の内容を審査します。審査を終え、補助金の額を確定した際には、確定通知を送付します。
※事業内容に変更等がある場合は、別途申請と審査を行います。
確定通知を受け取った方は、通知の日から30日を経過する日までに交付請求書を提出してください。
4月1日~12月2日 8時30分~17時15分 ※土・日曜日、祝日を除く
5件
※予算の範囲内での募集のため、予算に達し次第募集を終了します。
•令和6年度鹿嶋市危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱 [PDFファイル/477KB]
•鹿嶋市危険ブロック塀等改善事業パンフレット [PDFファイル/402KB]