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土地区画整理事業のあらまし


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003253 更新日:2022年12月1日更新

■土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業とは、整備が必要とされている市街地においてその一定の区域内で、土地所有者などからその所有している土地の面積や位置などにより、割合に応じた土地を少しずつ提供(専門的には「減歩」といいます)していただき、これを新しい計画に従って道路や公園などの公共施設整備をすることにより土地(住宅)の利用価値を高め、優良な宅地造成をおこなう事業です。
■土地区画整理事業は、次の団体・人達が施行者となっておこなわれます。
○公団公社・・・
公団住宅の建設または宅地の造成に関連しておこなうものです。
○行政庁・・・
市町村長、都道府県知事、建設大臣がおこなうものです。
○地方公共団体・・・
市町村、都道府県がおこなうものです。
○組合・・・
土地所有者、または借地権者が7名以上共同して、土地区画整理組合を設立しておこなうものです。
○個人・・・
土地所有者、または借地権者が自分の宅地についておこなうものです。
■土地区画整理事業とは、こんなことをします。
○換地
整理後の個々の宅地は、整理前の土地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて適正に定めます。
○公共減歩
地区内に新しく必要となる道路、公園などの用地は、地区内の土地所有者が少しずつ出し合うことによって生み出します。
○保留地減歩
事業費の一部を賄うため、売却する土地を地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。
○現在の土地にある所有権、地上権、賃借権などは、相応の権利分が換地上に定められます。
■土地区画整理事業をおこなうと次のような効果があげられます。
○曲がりくねった道路や車のすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
○子供たちの遊び場や憩いの場となる公園ができます。
○施行区域内のすべての土地(宅地)が道路に面し便利になります。
○水道や下水道などの施設を一体的に整備することができます。
○一体的な整備をおこなうため、住民のみなさんにとって、事業完了後も事業前と同様の地域のコミュニティが生かされます。
○新しい地名・地番が整理され、初めて訪れる人にとってもわかりやすい街になります。


土地区画整理施行前の状況
■ 土地区画整理施行前の状況
土地区画整理施行後の状況
■ 土地区画整理施行後の状況
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