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鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の主な手続き等について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003252 更新日:2023年3月31日更新

平井東部土地区画整理事業に係る主な手続き等について

鹿嶋市平井東部土地区画整理事業については、令和5年1月20日付で換地処分の公告を行い、その公告日の翌日から換地処分の効力が発生しました。

これに伴い、当事業に係る手続きや証明書発行等の内容が一部変わりましたのでお知らせします。

※令和5年4月1日から当事業に関する問い合わせ先が「区画整理事務所」から市役所「都市計画課」に変更となりましたのでご注意ください!

 

【平井東部土地区画整理事業に関する主な手続きなどについて】

<町名地番変更証明書>

  住所用 法人所在地用 土地の所在地用
申請先

都市計画課

総合窓口課

都市計画課

総合窓口課

都市計画課
申請者 本人(代理人の場合は委任状を提出) どなたでも申請可 どなたでも申請可
申請に必要なもの 申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 申請書 申請書
申請手数料 無料 無料 無料

 

 

<保留地証明書>

※売買契約に基づく所有権移転登記が完了するまでの発行となります。

申請先 都市計画課
申請者 保留地所有者(代理人の場合は委任状を提出)
申請に必要なもの 申請者の印鑑(認印可)
申請手数料 1件につき200円

 


  <権利移動等の届出>

※換地処分公告日(令和5年1月20日)より前の期日を原因とする権利変動のみ届け出が必要です。

申請先 都市計画課
申請者 所有者本人(住所の変更や相続等の場合)、当事者双方の連署(売買や保留地譲渡等の場合)
申請に必要なもの 申請書(2部)、申請者の印鑑(認印可)、権利の移動を証する書類(土地登記全部事項証明、住民票など)
申請書 所定の各様式が都市計画課にあります。
その他、ご不明な点や事業に関することは都市計画課までお問い合わせください。

 

※その他、換地処分公告に伴いこれまで行っていた次の事務は廃止となりましたのでご留意ください。
 ・建築物等許可申請(76条許可)
 ・仮換地証明書の発行
 ・換地処分公告日以降の権利変動に関する届出

 

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