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都市計画法に基づく区域区分(線引き)の決定告示日のお知らせ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003241 更新日:2019年11月13日更新

 大野都市計画区域(旧大野村)については、下記告示日から鹿島臨海都市計画区域となり、都市計画法第7条に基づく区域区分(線引き)により、市街化調整区域になりました。
 併せて、市が指定する市街化調整区域における区域指定(一定の土地利用が可能な区域)の決定も同日告示されました。

■告示日  平成20年5月29日(木曜日)

■告示日以降の建築確認について
 5月29日以降の建築確認には原則として開発許可等が必要です。
 線引き日前日までに建築確認を受けていても、工事着手が5月29日以降になる場合は、改めて建築確認と開発許可等を受けることになります。

■開発許可等に関する問合せ先
 鹿嶋市内の開発許可、建築許可、60条証明等の事務については、平成20年4月より鹿嶋市が行っております。

 都市整備部都市計画課(建築係)
 電話:0299-82-2911(内線414)

※大野区域における市街化調整区域後の土地利用区分等については、平成20年6月20日号の市報かしまに掲載しています。


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