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地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、個人が所有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図ります。
「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした場合の譲渡であること
※本制度に関するご質問等については税務署にお問い合わせください。
鹿嶋市では確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
(1)空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※1)
(4)その他要件を満たすことを容易に確認できる書類(別記様式(1)-2)(※2)
(※1)使用中止日が確認できる書類については、各事業者にご確認ください。
(※2)上記(1)~(3)を提出できない場合に限ります。ご相談ください。
※上記様式を提出できない場合において、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合に限り低未利用土地譲渡後の利用について(別記様式(3)) の提出でも可能とします。
4. 郵送で申請する場合
(別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/44KB]
(別記様式(1)-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/43KB]
(別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/47KB]
(別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/44KB]
(別記様式(3))低未利用土地等な譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/45KB]