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低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0016131 更新日:2020年7月20日更新

低未利用土地を譲渡した場合、所得税及び個人住民税の特例措置として、個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。

 地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、個人が所有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図ります。

 

低未利用土地等の定義

 「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

 

適用対象期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした場合の譲渡であること

 

適用要件

  1. 譲渡した方(売主)が個人であること
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内(鹿嶋市全域)にある低未利用土地またはこの低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡後のこの低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 譲渡した方(売主)と配偶者等、特別な関係にある方への譲渡でないこと
  5. 低未利用土地等及びこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価額が500万円以下(低未利用土地等が市街化区域にある場合は譲渡の対価額が800万円以下)であること
  6. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
  7. 譲渡した低未利用土地等について、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと

※本制度に関するご質問等については税務署にお問い合わせください。

鹿嶋市では確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

 

低未利用土地等確認書の交付を受けるために必要な書類

  1. 低未利用土地等であることの確認に必要な書類
  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  • 売買契約書の写し
  • 以下のいずれかの書類

(1)空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※1)

(4)その他要件を満たすことを容易に確認できる書類(別記様式(1)-2)(※2)

(※1)使用中止日が確認できる書類については、各事業者にご確認ください。

(※2)上記(1)~(3)を提出できない場合に限ります。ご相談ください。

  1. 譲渡後の利用についての確認に必要な書類
  • 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2)-1)
  • 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2)-2)

※上記様式を提出できない場合において、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合に限り低未利用土地譲渡後の利用について(別記様式(3)) の提出でも可能とします。

  1. その他の要件の確認等に必要な書類 
  •  申請する土地等に係る登記事項証明書

 4. 郵送で申請する場合

  •  返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付したもの)を同封してください。       
各種様式 

(別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/44KB]

(別記様式(1)-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/43KB]

(別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/47KB]

(別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/44KB]

(別記様式(3))低未利用土地等な譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/45KB]


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